寒さが続いていた札幌、ようやく暖かくなってきましたね。
今日は、今年初めて半袖で過ごしました。
さて、厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課より、
情報提供Mailがありましたので、地域の皆さまへMail
切り貼りして情報発信させて頂きます。
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「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が、
参議院厚生労働委員会において、全会一致で可決されました。
同法案は、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること等を内容としています。
同法案は、今後、衆議院に送付される予定です。両院で可決をいただいた場合には、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同法に定める日から施行されることとなります。
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」の内容は、
以下のリンク先(厚生労働省ホームページ)に掲載しております。
(画面をスクロールしていただき、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」の箇所をご覧ください。)
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「合理的配慮」って、現実場面ではとても難しい判断が必要だと感じる事があります。
ある企業担当者との相談で、「配慮していたつもりが差別になっていたかも…」
という言葉を聞き、ドキッとする機会がありました。
法整備が良くも悪くも進む中、
相手(ご本人・企業・ご家族・支援機関など)の立場にたって
相談支援を進めるスタンスは大切にしていきたいです。
TASKマン