こんばんは
たすくのジョーです。
さて、表記の通り厚労省より最新の障害者雇用促進情報が届きましたので
お知らせしたいと思います。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令が公布されました。
本日1月30日、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号)が公布されました。
この政令は、
平成25年4月1日から施行される国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)に基づき、
国等が優先的に物品等を発注するよう努める対象施設のうち、
障害者雇用促進法に規定する重度身体障害者等を多数雇用する事業所を定めるものです。
具体的には、以下の事業所を対象とします。
①障害者雇用促進法上の特例子会社の事業所
②以下の要件を全て満たす事業所
・身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数が5人以上
・当該事業所の労働者に占める障害者である労働者の割合が20%以上
・当該事業所の障害者である労働者に占める重度障害者等である労働者の割合が30%以上
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律や、本施行令の詳しい内容については、
厚生労働省のホームページに掲載しておりますので御参照ください。
以上、たすくに届いた情報をそのままお伝えさせていただきます。
(簡素化させていただきました…すいません)
さて、まだまだ仕事が山のように残っている状況…
とりあえず、1つずつ取りかかります
以上、たすくのジョーでした