本日の19:33、北海道労働局より、道内の就業・生活支援センター向けに
情報提供Mailがありました。
日々の就労支援を進めるうえで、重要な情報なので、
地域のみな様にも、Mailを切り貼りして情報提供します。
Mail着信した時間が遅かったので、
明日にもハローワークに問い合わせし、詳細確認進め、
必要に応じて追加情報提供も進めますね。
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さて、障害者雇用への不安等を抱く事業主に対して、障害者雇用のきっかけ
づくりとして活用するケースも多い「障害者トライアル雇用事業」についてですが、
今般、国の予算事情等の背景もあり、当面、トライアル雇用を行う事業主に対して
支給していた、試行雇用奨励金(1月4万円)については、下記の
①又は②に該当する事業主に限定されることとなりました。
① 過去に障害者の雇入れ経験がない事業所
② 現在障害者を雇用しておらず、障害者雇用のノウハウが乏しい事業所
上記の①又は②の要件は満たさないが、障害者の雇入れに不安感等を有する
① 過去に障害者の雇入れ経験がない事業所
② 現在障害者を雇用しておらず、障害者雇用のノウハウが乏しい事業所
上記の①又は②の要件は満たさないが、障害者の雇入れに不安感等を有する
事業主などに対しては、従来どおり、安定所でのトライアル紹介は可能ではあり
ますが、試行雇用奨励金(1月4万円)の支給はできないこととなりました。
※トライアル雇用後に常用雇用に移行すれば、トライアル雇用期間は、
※トライアル雇用後に常用雇用に移行すれば、トライアル雇用期間は、
いわゆる「事前雇用」とはみなされず、特定求職者雇用開発助成金等
の助成金の支給対象となる可能性があります。
年度途中における取扱いの変更のため、何かとご迷惑をお掛けすることも
あるかと思いますが、事業主等に対する説明時にご留意くださいますよう、
よろしくお願いいたします。
年度途中における取扱いの変更のため、何かとご迷惑をお掛けすることも
あるかと思いますが、事業主等に対する説明時にご留意くださいますよう、
よろしくお願いいたします。
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TASKマン