障害者雇用に係る税制優遇制度の改正 | たすログ*就労支援のアレコレ

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札幌障がい者就業・生活支援センターたすくのスタッフブログです。

本日、厚生労働省 障害者雇用対策課 より、
情報提供メールが届きました。
例のごとく、切り貼りして、地域の皆さま(今回は、事業主様)へ、
情報発信させて頂きます。
 
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現在、障害者を多く雇用している企業に対し、税制上の優遇措置をいくつか設けております。
大きく分けて、国税と地方税で優遇措置を講じておりますが、今回の税制改正では、重度障害者の雇用促進の観点から、国税の優遇措置(いわゆる「機械等の割増償却制度」)を大きく拡充しました。
 
ポイントは以下の2つになりますが、具体的な内容につきましては、別添のパンフレットや政府インターネットテレビで御確認いただければ幸いです。
   優遇措置は、平成23年3月31日で終了予定でしたが、平成26年3月31日まで3年間の延長
 優遇措置の適用対象を拡大
 
【政府インターネットテレビ:「障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました」】
 
また、今回の税制改正では上記以外にも地方税に係る優遇措置の期間延長もしており、当課のホームページで「障害者雇用に係る税制優遇」を一覧として紹介しております。
下記にURLアドレスを付記させていただきますので、参考に御参照ください。
 
【厚生労働省ホームページ(障害者雇用に係る税制優遇について)】
 
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以上、TASKマン でした。