6/24(金)18:52に、
厚生労働省職業安定局 障害者雇用対策課 よりMail情報提供がありました。
Mail切り貼りして、地域の皆様へ情報提供させて頂きます。
(週末を挟んだので、数日のタイムラグが出来てしまいました。申し訳ありません)
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◎障害者虐待防止法が公布されました ~平成24年10月1日施行~
・ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)については、平成23年6月14日に衆議院厚生労働委員長から提出され、6月17日に可決成立し、本日公布されました。本法の施行日は平成24年10月1日です。
・ この法律では、何人も障害者を虐待してはならない旨を規定するとともに、「障害者虐待」として、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待を定義し、障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定めています。
・ 使用者による障害者虐待を防止するため、障害者を雇用する事業主は、労働者の研修の実施、使用される障害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の使用者による障害者虐待の防止等のための措置を講じなければなりません。
・ このほか、使用者による障害者虐待については、法第4章(第21~28条)に規定されています。
詳細は、別添の概要及び条文を御覧下さい。
○概要
○条文(2枚目以降は、「次ページ」をクリックして御覧下さい。)
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まだ、条文には目を通せてないのですが、
「使用者による障がい者虐待防止」に関わる事項は、
就労支援に関わる皆さんは、頭に入れておいた方がよさそうですね。
おっと、その前に
「障害者福祉施設従事者による障害者虐待防止」も大切そうですね。
たすくでも、近々、条文の読み合わせ・勉強などの機会を持ちたいと思います。
まずは、情報提供でした。
TASKマン