昨日(クリスマスイブ)、
厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課より、
新着情報Mailが届きましたので、
地域の皆さまにも、Mail抜粋してお届けします。
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身体障害者福祉法施行令等の一部を改正する政令の公布等について
本日、標記政令及び関係省令の改正省令が官報に公示され、身体障害者の範囲の拡大(一定程度の肝機能障害を有する者を身体障害者の範囲に含める)ことについての関係法令の整備が行われました。これらの政省令の施行は平成22年4月1日となっています。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の改正により、雇用義務等の対象となる身体障害者の範囲に『肝機能障害者』が対象になります。
また、省令の改正により、障害者雇用率制度におけるダブルカウントの対象となる重度身体障害者の対象となる障害や、障害者介助助成金等障害者雇用納付金制度に基づく助成金のうち一部の助成金の対象となる障害の範囲に肝機能障害が含められることとなります。
官報については、次のURLをご覧ください。
平成21年12月24日付官報(号外 第271号)
身体障害者福祉法施行令等の一部を改正する政令(二九八)↓↓
http://kanpou.npb.go.jp/20091224/20091224g00271/20091224g002710020f.html
身体障害者福祉法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一五七)↓↓
http://kanpou.npb.go.jp/20091224/20091224g00271/20091224g002710026f.html
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何歳頃までサンタさんの存在を信じていたのかなぁ。
夢や希望を失わず、
一人でも多くの「働きたい」実現に関わる事が出来れば…。
メリークリスマス。
久しぶりの TASKマン でした。