戸籍の取り寄せ、変わります 遺産相続をシンプルに 「改正不十分」の声も◆故人口座 | taroozaの不思議の謎解き 邯鄲(かんたん)の夢

taroozaの不思議の謎解き 邯鄲(かんたん)の夢

☆BLOGの話題は、精神世界とリアルな現実世界の話題です。
巡礼の旅で、危機に瀕する日本を感じました。
未来の孫たちへ、「日本人の霊的遺伝子」を繋げる責務が、今の世代にあります。

PuinTheDark

戸籍の取り寄せ、変わります 遺産相続をシンプルに 「改正不十分」の声も

戸籍の取得も大変だが、銀行出入金記録(預払状況調査)も取得大変 なんと、相続人本人が窓口に来ないと被相続人の口座開示ダメ。相続人死んだら永久にダメ。 代理弁護士もダメだと

                              

戸籍の取り寄せ、変わります 遺産相続をシンプルに 「改正不十分」の声も
2019.5.23 09:29ライフくらし 産経ニュース

 現住所から離れたところに本籍地がある自分や両親の戸籍謄本や抄本などを、最寄りの市区町村役場で取り寄せられるようにする戸籍法改正案が今国会で可決、成立する見通しとなった。戸籍提出を求められる局面で、手続きがより簡単になるが、特に、自分だけでなく親族の戸籍をそろえなければならない遺産相続では大いに助かりそうだ。ただ、兄弟姉妹や伯父や叔母などの戸籍については、現行通り煩雑な手続きが必要となるため、「改正が不十分だ」という声もあがっている。(菅原慎太郎)



 戸籍は市区町村ごとに管理されるため、現行では、別の自治体の役所で直接取ることはできない。本籍地が現住所から離れている場合などは、戸籍のある自治体に電話や書類などで問い合わせ、請求して、送ってもらう必要があり、数日かかってしまうケースもある。

 取り寄せる戸籍が、自分のもの1通ならば、それでもいいかもしれないが、遺産相続となるとそうはいかない。

 例えば、父親が亡くなったとすると、親子関係などを証明する必要もあるため、父親と残された母親の故郷の本籍地から、戸籍を取り寄せなければならない。

 しかも、戸籍はそれぞれ1通とは限らない。本籍地は結婚や転居に伴う転籍(除籍)などで変わり、複数の市区町村に戸籍が存在することは珍しくないためだ。相続の際には、こうした複数の戸籍をそろえなければならないため、手続きはかなり煩雑になる。

 
今回の改正は、この手続きをシンプルにし、現在住む自治体で、自分と直系尊属(父母、祖父母など)と直系卑属(子や孫など)の戸籍を請求できるようにするもの。請求を受けた自治体が、全国ほとんどの市区町村の情報を集約する国の新システムに照会する形で、異なる自治体が管理する戸籍を提供する。

 ただ、今回の法改正後も最寄りの自治体で簡単に取れる戸籍は、直系尊属直系卑属限られ兄弟姉妹や伯父伯母などは取ることができない。

 国会では「直系に限るべきではない」と批判する声も出ているが、プライバシー保護などの立場から直系限定となる見通し。法務省民事局の担当官は「兄弟姉妹で相続について争いがある場合もある。それぞれが自分で戸籍謄本や抄本を取ってもらうという考え方だ」と説明している。

続き➡ https://www.sankei.com/life/news/190523/lif1905230015-n1.html

 


◆故人口座

 

未成年であった私は、亡くなった祖父が取引していた銀行で口座を調べました。通帳はありません。 いつも飾り棚に入っていた銀行通帳がありませんでした。銀行印、実印も誰かが持って行ったようでした。家作の書類は残っていた。

 

昔から大口顧客の口座は、税務署からマークされている。

銀行は、「故人口座」の受け払いは厳重なので、通帳を他人は下ろせなかったようですw

 

銀行から相続人は私だけである証明を求められました。 改正前戸籍謄本まで必要です。確認するまで、口座は停止してもらった。

 

複雑な戸籍を整理するのに3ケ月はあっという間です。 相続放棄するにしても期限(3か月)がある。期限が迫っていた。

 

 

>戸籍の取り寄せ、変わります 遺産相続をシンプルに 「改正不十分」の声も

 

・・当時、遠隔地の役所まで戸籍謄本を取りに行ったのです。(代襲相続人の有無)

居住地の自治体の役所で、戸籍謄本が取り寄せられる「改正」は、正当な直系・相続人の権利を保護すると思います。