■特別永住者の方へ(重要なお知らせ)・・法務省の「”仮”の在留カード?」  | taroozaの不思議の謎解き 邯鄲(かんたん)の夢

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☆BLOGの話題は、精神世界とリアルな現実世界の話題です。
巡礼の旅で、危機に瀕する日本を感じました。
未来の孫たちへ、「日本人の霊的遺伝子」を繋げる責務が、今の世代にあります。


在日の扱いが法務省から総務省になります。

お役所言葉を取り違えないょうにしましょうww

理解できない在日社会は動揺しているようです。

優しい日本の時の親切丁寧な説明に慣れすぎましたなww


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【参考】


特別永住者の方へ(重要なお知らせ)


 特別永住者の方へ


 「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は,同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。

  また,2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。

  まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で,上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は,至急,居住地の市区町村役場の事務所にお越しの上,特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。


  なお,特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが,「みなし再入国許可」の適用がありませんので,ご注意ください


法務省HP  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00041.html

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【関連】

再入国許可の制度が変わります

  • 「みなし再入国許可」が導入されます
  • 有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が,出国の際に,出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。


    ※みなし再入国許可により出国した場合,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の 地位が失われることになりますので,注意してください。

 

  • 再入国許可の有効期間の上限が「6年」になります
  • 施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は,有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されます。

     http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/