■■福島原発事故に因る『被曝者健康手帳』の行方 準備がいる時期となりました。 | taroozaの不思議の謎解き 邯鄲(かんたん)の夢

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☆BLOGの話題は、精神世界とリアルな現実世界の話題です。
巡礼の旅で、危機に瀕する日本を感じました。
未来の孫たちへ、「日本人の霊的遺伝子」を繋げる責務が、今の世代にあります。

 


広島、長崎での原爆被害者には、『被爆者健康手帳』が発行され、部分的ながら医療給付がされています。(平成23年3月31日現在、全国で約21万9000人)

広島、長崎では、外部放射線被爆が主な原因ですが、福島原発事故(レベル7)での被曝は広範囲、継続的なものです。被爆地から移住しない限り、被曝線量は体内に累積し続けます。


高濃度な初期被曝(放射性プルーム)が、『外部被曝』と、呼吸による吸引被曝、いわゆる高度な『内部被曝』となって身体に刻まれた。





(放射性プルーム)

CTBT高崎観測所 において3月15日以降に捕集された大気の測定値の解析結果については、特定されています。

福島原発から飛来したこれら粒子状放射性核種(放射性プルーム)の放射能濃度のピークは、3月15日~16日、同20日~21日、同29日~30日でした。

*2011年3月事故によって福島第一原発から放出されたセシウム合計は1京2000兆ベクレル

致命的とも云える呼吸による『内部被曝』を、多くの住民にもたらしたのです。
高濃度放射能雲に、民主党政府の事前警告はなく、たっぷり浴びせられた。
3000万もの人生計画、寿命を短くされたのです。


突然死で亡くなるとは限りません。
長期間医療費に掛かる費用は馬鹿にできません。
始めは広島、長崎での『被爆者健康手帳』が叩き台になるでしょう。

被爆者健康手帳の認定がされれば、幾分かの助けになるでしょう。
しかし、厚生労働省の認定は、後ろ向きです。低線量、体内被曝を認めることは少ない。
準備がいる時期となりました。






(被爆者健康手帳)



 
(SPEEDIによる甲状腺の内部被曝量の試算 NET )

第1 放射線起因性の判断

認定では、福島原子力発電所からの距離と病名が判断基準となるでしょう。

原発労働者の労災認定は、最低5・2ミリシーベルト(累積被ばく線量)となっています。(重要)

追加被ばく線量年間1ミリシーベルトの考え方
「パリ宣言(1989年)を受けICRPが1990年に勧告した。日本の『原爆被爆者認定基準』が法整備されている」
一般公衆衛生の考え方では、1ミリシーベルトを採用すべき認定基準です
20ミリシーベルトなど論外であり異常。





【兆候】 福島県の子供は 35ミリシーベルト被曝していた


【SPEEDI動画】3/11-16:00~4/26-23:00 (ヨウ素)
http://youtu.be/zOEIQEesxbE







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35年間で10人労災認定 原発労働者のがん
http://www.47news.jp/CN/201104/CN2011042801000030.html

 厚生労働省は27日、がんになった原子力発電所の労働者のうち、過去35年で10人が累積被ばく線量などに基づき労災認定されていたことを明らかにした。福島第1原発の事故を受け、初めて労災の認定状況を公表した。

 1976年度以降、労災認定された10人のうち白血病が6人。累積被ばく線量は129・8~5・2ミリシーベルトだった。このほか多発性骨髄腫が2人で、それぞれ70・0、65・0ミリシーベルト。悪性リンパ腫も2人で、それぞれ99・8、78・9ミリシーベルトだった。

 厚労省によると、がんに対する100ミリシーベルト以下の低線量被ばくの影響は科学的に証明されていないが、線量が増えれば比例して発がん可能性も増すとの仮説があり、同省は「100ミリシーベルト以下での労災認定もあり得る」としている。

2011/04/28 13:09   【共同通信】

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被爆者の実態を無視する認定制度
http://www.gensuikin.org/gnskn_nws/0706_1.htm

 被爆者援護法は、(1) 被爆者の疾病が原子爆弾の放射線に起因して発症し、または治癒能力が放射線の影響を受けていると言えること(放射線起因性)、(2) 現に治療を要する状態にあること(要医療性)が満たされれば、申請を受けた厚生労働省は原爆症と認定し、医療の給付と月額約13万円の手当の支給を行うと定めています。ところが、この認定制度が法律の趣旨に反して実態とかけ離れた運用がなされているのです。

昨年7月、東京地裁での結審の日に意見陳述をした故・齊藤泰子さんは、4歳の時、母親に連れられて入市して被爆、全身をガンに侵されて下半身が麻痺していました。それでも、原爆の恐ろしさを知ってほしいと点滴を打ちながら出廷し車椅子から陳述しましたが、今年2月、判決を目前に亡くなりました。

 厚労省がこのような運用をするのは、原爆の恐ろしさを隠ぺいし、小さく見せようとする意図です。原爆が放出した放射線のうち、直接地上に到達した直爆放射線だけをカウントして、土壌や建物・人体等が放射線を浴びて放射性物質となった場合(誘導放射線)や、キノコ雲の下に充満していた放射性微粒子が体表に付着し被曝した場合、さらにそれが体内にとりこまれて微量ではあっても集中的な被曝をした場合(内部被曝)の危険性を一切無視して切り捨てているのです。


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厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku09/08.html

原爆症認定
(1)認定制度について
被爆者は、原子爆弾による放射線が原因となって起こった病気やけがについて、医療をうける必要があるときは、全額国の負担で医療の給付がうけられますが、そのためには、その病気やけがが、原子爆弾の傷害作用によるものであり、現に治療を要する状態にあるという厚生労働大臣の認定(病気やけがが放射線以外の傷害作用によるものである場合には、その人の治ゆ能力が放射線の影響をうけているということについての認定)をうけなければなりません。


※原爆症認定は、「被爆者であることの認定」(被爆者健康手帳の交付)とは別のものです。

(2)認定を受けることによって何が変わるのか。
[1]その病気の医療にかかる費用の全額を国が負担します。


※被爆者の方はすでに保険給付以外の自己負担分の医療費を現物給付されているため、認定の前後において自己負担がないことには変わりがありません。

[2]その病気について、「現に医療を要する状態」が続く期間に「医療特別手当」(136,480円)を受給することができます。
その病気が治った後には「特別手当」(50,400円)を受給することができます。


(3)認定の対象について
認定申請については、疾病・傷害ごとに申請することができ、疾病・傷害ごとに認定または却下されます。つまり「人」に対する認定ではなく、「病気」に対する認定であるため、Aという病気で却下されたとしても、その後Bという病気になって申請すれば認定される可能性もあります。また、同じAという病気であっても、治癒しているという理由で一度却下になったあと、再発などにより病状が悪化し、治療状況が変化した場合には、再度申請すると認定となる可能性もあります。

申請が却下になっても、「病気」についての却下であって、「被爆者であること」を否定するものではないため、引き続き健康診断及び医療にかかる費用は無料であり、医療特別手当以外の被爆者援護サービスの多くを受けることができます。

(4)認定審査について
申請される疾病のほとんどは、がん、白内障など、被爆者以外の方も発症・罹患するような疾病であり、特に被爆者の平均年齢が75歳を超えた現在では、生活習慣や加齢による発症であるのか、60年以上前に浴びた放射線に起因する発症なのかの判断が難しく、審査にあたっては、高度の医学・放射線学上の知識が必要になります。

このため、医学・放射線学の第一線の学者から成る合議制の審査会(疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会)の意見を聴いて、審査が行われています。

現在、実際に広島、長崎において被爆者医療に従事している医師、各疾病分野の専門家である医師、放射線医学の専門家及び法律家等33名で構成される審査会により「新しい審査の方針」に基づき審査が行われています。

新しい審査の方針
平成20年3月17日
平成21年6月22日改
疾病・障害認定審査会
原子爆弾被爆者医療分科会

 

疾病・障害認定審査会運営規程(平成13年2月2日疾病・障害認定審査会決定)第9条の規定に基づき、原爆症認定に関する審査の方針を次のように定める。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の認定に係る審査に当たっては、被爆者援護法の精神に則り、より被爆者救済の立場に立ち、原因確率を改め、被爆の実態に一層即したものとするため、以下に定める方針を目安として、これを行うものとする。

第1 放射線起因性の判断
1 積極的に認定する範囲
(1) 被爆地点が爆心地より約3.5km以内である者

(2) 原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2km以内に入市した者

(3) 原爆投下より約100時間経過後から、原爆投下より約2週間以内の期間に、爆心地から約2km以内の地点に1週間程度以上滞在した者

から、放射線起因性が推認される以下の疾病についての申請がある場合については、格段に反対すべき事由がない限り、当該申請疾病と被曝した放射線との関係を積極的に認定するものとする。

(1)悪性腫瘍(固形がんなど)

(2)白血病

(3)副甲状腺機能亢進症

(4)放射線白内障(加齢性白内障を除く)

(5)放射線起因性が認められる心筋梗塞

(6)放射線起因性が認められる甲状腺機能低下症

(7)放射線起因性が認められる慢性肝炎・肝硬変

この場合、認定の判断に当たっては、積極的に認定を行うため、申請者から可能な限り客観的な資料を求めることとするが、客観的な資料が無い場合にも、申請書の記載内容の整合性やこれまでの認定例を参考にしつつ判断する。

2 1に該当する場合以外の申請について
1に該当する場合以外の申請についても、申請者に係る被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴等を総合的に勘案して、個別にその起因性を総合的に判断するものとする。

第2 要医療性の判断
要医療性については、当該疾病等の状況に基づき、個別に判断するものとする。

第3 方針の見直し
この方針は、新しい科学的知見の集積等の状況を踏まえて随時必要な見直しを行うものとする。

 


(5)認定審査の状況
申請件数の推移 [22KB] 分科会等において認定・却下が確定した件数の推移 [21KB] 審査待機件数の推移 [24KB] 処分状況について 待機状況について (参考:原子爆弾被爆者医療分科会へリンク)