前回の投稿からの続きです。

理学療法士・作業療法士の肩書を持つ人が病院勤務を離れて開業したお店で見られる『そういうやり方』。

 

私の夫が『そういうやり方』をするお店に客として直接関わりました。私は、そんな夫の家族として、『ここが問題だ』という個人的な考えを前回の投稿で5つの項目にして掲げました。

それがこちらダウン

  1. 契約をさせようとする金額が大きい
  2. 一契約に含まれる施術の回数が多い
  3. 上記の内容を初来店施術後のその場で契約させようとする
  4. その契約の回数をこなさないで解約する時の残りの返金についてなどの規約はその事業者の考え方ひとつで決められ、契約成立後はそれに従わないといけない
  5. クーリングオフの対象にならない
 
項目ごとにもう少し具体的に。

 

1. 契約をさせようとする金額が大きい
理学療法士・作業療法士の方が独立して経営するお店は基本料金そのものが高く設定されているように感じます。
もっとも、価格についての高い安いの感覚は個人によって異なるものと思いますが、1回の施術(20〜40分)が1万円より安い価格は今のところ見聞きしたことがなく、少なくともその額は私にとっては安いものではありません。
 
それを回数券制にして、十万を超える価格で、あるいは十万単位で販売するシステムを最近見聞きするようになっています。
 
2. 一契約に含まれる施術の回数が多い
今回私の夫が契約したのが20回の回数券、価格が19万円。
週2のペースで単純に考えて月8回通うとして、約2ヶ月半分の先払いです。週1だとすれば、約5ヶ月分の先払いとなります。
その夫が関わったお店の回数券にはこの他にも30回40回の種類があります。
 
その時点ではきちんと通いきる気になっているかもしれませんが・・・
 
お店によっては、回数券を買ったものの、なかなか予約が取れないというケースもあるというのも聞いています。
 
 
3. 上記の内容を初来店施術後のその場で契約させようとする
セラピストがいかにしてここで契約を成立させるか。
ここに『商法のキモ』が潜んでいるのだなと、今回の夫が関わったお店のセラピストと電話で話をしていて思いました。
 
『話を聞いているうちにそういうもんなのかっていう気になって、そのまま申し込んでカードで払ってしまった』
というのが夫の言葉です。
 
消費者として厄介なトラブルを避けるためには、ここをいかにして回避する 納得できるものにするかが鍵だと思います。
 
この辺りを後の投稿で掘り下げていくことになりそうです。
 
 
4. その契約の回数をこなさないで解約する時の残りの返金についてなどのルールはその事業者の考え方ひとつで決められ、契約成立後はそれに従わないといけない
20回 or 30回 or 40回の回数券を買ったけど・・・
・いろいろ忙しくなってこなせそうにない。
・まだいっぱい残っているけど体の調子が良くなったから通うのをやめたい。
など、こんな時、残った回数分は返金してもらえるのでしょうか?
夫が関わったセラピストの場合は、
『効果が認められなかった場合は返金します』
と言ってました。(←言い方ひとつで合法的に返金を拒める、事業者側に都合の良いルールだと思いました。)
これについては、お店によっていろいろなルールがありそうです。
 
5. クーリングオフの対象にならない
最近はクーリングオフはいろいろな場面で適用されるという印象が漠然とあったのですが、現在の取り決めでは今回の夫が関わったようなお店に行って交わした契約はクーリングオフの対象にならないそうです。
だから、もしもサインをした契約書に『いかなる理由があっても、契約成立後の返金には一切応じない』って書いてあれば、契約の解除・返金は難しくなるということです。
今回の一件でも、私が話を聞いてもらった人は皆
『えっ、クーリングオフできないの⁉︎』
と口を揃えるかのように言っていました。
 
 
・・・それぞれの項目ごとの個人的な考えはこんな感じです。
 
こうして並べてみると、お店側の利潤追求の意識の半端ない強さが印象に残ります。
そしてこのことが今回の我が家のようなトラブルの原因になったと考えています。
 
 
では、医療の領域から離脱して『このようなやり方』のお店を経営する理学療法士・作業療法士のお店が増えているような気がする現実があるのはなぜなのか。
 
その背景なども推察しながら次に続けたいと思います。