最近増えているように感じる、医療の現場から離脱した理学療法士や作業療法士の資格を持つ方が経営する治療院的なお店。

 

先日そのような『治療屋さん』に関連して、我が家で騒動が勃発。

夫が作業療法士の資格を持つ方が経営するお店にお試しで行き、その流れで施術20回分19万円をやすやすと契約してカードで支払って帰ってきた、というのがその発端です。

 

 

念のため申し上げておきますが、今回のケースで夫が関わったお店は違法なことをしているわけではありません。

(常識はずれな点はいくつかありましたが。)

 

 

しかし、その契約締結に持っていく手法と、契約と料金支払い後の書類の扱い方を考えると、『うまく言いくるめられて経営側に都合の良い、縛りの強い契約をさせられた』と思わざるを得ない状況がありました。

 

 

今回一番悪いのは話の流れに任せて安易にその場で契約をしてカードで支払いをした私の夫です。

 

お店側は違法なことをしたわけではありませんので。

 

 

しかし、経営者側に『商法(≒金儲け)としての思惑』があったことは確かだとも思うのです。

 

 

私が悪者になりながら両者の間に入ってあれこれ交渉し、なんとか契約の取り消しと返金の承諾までこぎつけて、現在はクレジット決済のキャンセル処理の完了が確認できるのを待っている状態です。これが確認できるのは数週間後になりますが、これができて今回の騒動は完全に収束ということになります。

 

 

合法下でのこのようなトラブルはなかなかに厄介で、今回のことにはかなりな精神的エネルギーを費やしました。

 

 

仮にご自分にご高齢の親御さんがいるとして、その親御さんがお試しで出向いた治療屋さんから帰ってきて、『絶対治すと言われたからその場で20万円払ってきた』って言い、更に確認したらその手元には申込書の控えも領収書も渡されてなかったらどう思いますか?

 

私のように『やられた!』って思う人はゼロではないと思います。その後にきちんと回数分の効果的な施術を受けられるとしても、何か釈然としなくて何か不安でたまらないものなのだと、今回当事者の家族となって痛感しました。

 

 

誰にでも起こりうる微妙なトラブルだと思うんです。

 

 

『クーリングオフが効くんじゃないの?』

と思う方もいらっしゃるかもしれません。

 

今回のことで消費者相談センターに確認したのですが、エステティックサロンでのこのような契約の場合はクーリングオフが適用されるのですが、治療やもみほぐし関係のお店での高額支払いの契約については適用外なのだそうです。

 

このようなことも含めて・・・

 

日常生活を当たり前に送りたいと考える人が何らかの症状に悩んでそのようなお店に行くことを考えた時に、納得して安心して施術を受ける為に、利用者側が心がけておいた方が良いだろうと思う自分なりの考えを書いておこうと思います。

 

 

(このような商法に頼らずに活動をしている治療家の先生方に失礼にならないよう、注意を払いながら進めていきたいと考えています。)