☆高齢者を守るための特養入居基準について☆ | ☆TAROの特養生活相談員enjoyブログ☆~寒い夜だから~

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はじめまして!
特別養護老人ホームで生活相談員をしています!
プライベートから日々のちょっとした仕事のことなど、今を生きるフレッシュさをこのブログでお伝えできればと思っています!

皆さん、こんばんは。

相談員のTAROです。

心地よい秋本番といった気候ですね。


我が家の夕飯は秋刀魚!

まさに旬!!

おいしくいただきました割り箸
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さて、まずはこちらをご覧ください。

~CBより~
9月18日の社会保障審議会介護保険部会では、特別養護老人ホーム(特養)の入所者を要介護度が3以上の人に限定する案が厚生労働省から示された。要介護度が重い人へのケアの質向上や、特養の入所待機者の解消などを目的とした案だが、この日の会合では異論を唱える委員が続出した。

 在宅で介護を受けながら特養への入所を待っている要介護4や5の人は、約6万7000人いるとされる。一方、2011年段階では特養の全入所者の12%が、軽度の要介護者(要介護1か2)で占められていた。

 こうした状況を受け、厚労省は、特養について「在宅で生活することが困難な要介護者を支える施設としての機能に重点化を図るべき」と指摘。新たに入所する人については要介護度が3以上の人に限定すべきとした。既に特養を利用している人のうち、要介護度が3より軽い人については、「継続入所に配慮する」と提案。そのほか、特養の個室ユニット化を推進する方針は変更しないとしながらも、現在ある多床室における利用者のプライバシー保護にも配慮すべきと指摘した。
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う~ん。今だって健全な運営をしている特養ホームでは、必然に要介護での重い方を優先にする入居基準となっているんだけどな。

逆にしばりをかけることによって、本当に必要性のある人が置き去りにされてしまうのでは???

例えば行政の措置
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~老人福祉法第十一条~
市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
二  六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること
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これも要介護3以上しか適用されない?

要介護1~2の方だって、現実に措置をかける必要性のある方はいるんですよね。

もうちょと考えて欲しいですね。


縛りをかけるなら、特養ホームの入居判定基準にスポットを当ててみるとか…。

現在の入居判定基準は各施設でまちまち。

現状では要介護1以上の方が特養ホームへの入居が認められているので、やりようによっては要介護度の軽い方を入居させることが可能なシステムとなっています。

この辺をもうちょっと法令上などで縛りをかけていけば、『要介護3以上の方しか特養ホームへ入居できない』などといった改訂案はいらないのではと思います。



無理な縛りをかけることによって、守られるべき高齢者が守られないといった事態を引き起こす可能性もあるということを国には理解していただきたいですね。