公的再生機関活用のメリット | 事業再生税理士 たれ蔵の 事業再生基礎講座

事業再生税理士 たれ蔵の 事業再生基礎講座

中小企業の事業再生に取り組む練馬区の税理士たれ蔵が、私的整理による事業再生について、基本的なことから実務的なことまで、いろいろと書いていきたいと思います。

債権者と債務者、両方について考えます。まずは、債権者のメリットから。


○ 債権者のメリット

債務者から提出された再建計画について、債権者である銀行側が

内容を検討するわけです。


一般的に金融機関では一定の基準を作って、計画への同意が可能か

検討しますが、その検討項目の中に、

透明性と公平性が入っている場合が多いと思います。


①透明性

まず、その再建計画の検討に当たり、債務者の資産内容、収支(利益)

が実態を表しているのか、が非常に重要です。

債務者の有利になるように都合の悪い部分を隠して計画を作られると

困ります。


公的機関関与の場合は、第3者が実態調査をしたうえで、財務内容を明らか

にするとともに、それをベースに策定された計画書の内容については、

専門家のチェックが入りますので、


債務者の実態が明らかになり、

透明性の高い計画書が作られる可能性が高まります。


②公平性

再建計画では、取引金融機関に金融支援を依頼する訳ですが、

各金融機関の「負担」は、公平であることが求められます。


この場合に、「何が公平か?」が、簡単に合意できない場合が多く、

当事者間での話し合いでは、なかなかまとまらないのが実情です。


たとえば、債権放棄をする場合に、各行の放棄金額をどうするのか、

担保の評価をどうするのか、貸付金額が大きい金融機関と、少額の所を

同じに扱うのか、などでは各行の利害が絡み、主張は食い違ってきます。


公的機関関与の場合には、利害関係のない第3者が行司役を務めるため、

公平性の高い計画が作られる可能性が高まります。



債権放棄など、金融機関自身の利益に直接影響を及ぼす行為については

金融機関自身の収支の問題に加えて、株主など、外部関係者に対しても

説明可能なものでなくてはなりません。


公的金融機関関与の再建計画であれば、対内的・対外的に、

自身に損失を出す債権放棄計画に合意したことの

正当性を説明しやすい、というメリットがあるのです。


次回は、債務者にとってのメリットに行きます。

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