こんばんは

 

今日 年金事務所に行き、障害者特例の申請をしてきました。

 

障害者特例とは、

「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取っている方が

定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、

障害者特例の適用を受けることができ、

受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます」

(日本年金機構のHPより抜粋)

 

現在私は 63才ですが、

61才の時に膀胱全摘をして、すぐに62才の誕生日が来て、

62才で障害者手帳を取得。

そして62才から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給を開始していました。

 

少し前に ある方のブログから「障害者特例」というものを知りました。

年金機構のHPで検索したら、上記の内容が出てきました。

 

自分が該当しているような気がして、

最寄りの年金事務所に電話してみました。

 

年金事務所は相当混んでいるようで、私の都合もあり、

相談予約が取れたのが約1ヶ月以上先の12月1日あせる

 

12月1日に年金事務所に行き、相談。

障害者特例を請求できるとわかり、申請書をもらいました。

 

他に戸籍謄本と医師の診断書(3週間以上かかる)が必要だったので、

次回の相談予約を12月の最終日である28日で押さえていただきました。

 

バベンチオでの診察時、担当医に絶対28日に間に合わせたいので、

診断書を早めによろしくお願いしますと念押しニコニコ

 

必要書類を揃えて、本日提出できましたニコニコ

 

私は、厚生年金を掛けていた期間が20年以上あったので、

受給金額も少ないなりにも、それなりにあるはずと思い必死でしたあせる

65才になったらもらえなくなりますし汗うさぎ

 

62才になった時に知っていればと、情弱な自分を残念に思いますが、

それでも遅まきながら、

皆さんのブログからいただいた知識から申請することができました。

 

ありがとうございました爆笑爆笑スター