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新潟の司法書士ブログ

司法書士法人トラスト代表社員、土地家屋調査士、行政書士

司法書士試験と行政書士試験は、多くの科目が重複しており、

司法書士合格者であり行政書士合格者である人を多く見かけま

す(行政書士については登録をしていないという方も多いでし

ょう)。

 

しかし、残念ながら司法書士・行政書士両方の資格を持ってい

る方で、行政書士を活かしている方をほとんど見たことがあり

ません。

せいぜい簡単な農地転用(届出)くらいなのではないでしょうか。

私としては非常に「もったいないなあ」と感じるところです。

 

「司法書士の仕事が忙しすぎて行政書士の仕事まで手が回らな

いよ」ということであればこれ以上読む必要はありません。

そうでなければ是非許認可業務にも興味を持っていただきたい

と思います。

 

許認可業務をお勧めする理由①

建設業許可や宅建業許可、運送業許可等、その許認可によって

ご依頼者様の今後の業績に大きな影響を与えることになります。

たとえば建設業許可の場合は、取得後は大きな工事を受注でき

る事になります。宅建業、運送業についてはそもそも許可がな

ければ業務を行うことができません。その他許認可についても

許可を取得することにより業績が上がり、非常に感謝されやり

がいのある手続きです。

 

許認可業務をお勧めする理由②

会社設立との相性がよい。

許認可は会社設立時に同時に取得するケースも多くあり、資格

が2つあることにより許認可、会社設立どちらの手続きにも関

与することができます。

また、許認可が必要な会社の定款作成において、司法書士の作

成した目的が不十分で後に定款変更が必要になったという話を

聞くことがあります。

許認可業務に携わることにより司法書士の定款作成(特に目的)についてもスキルアップすることができるでしょう。

 

許認可業務をお勧めする理由③

コンサル的な業務を行うことができる。

今後はGVA等の自動書類作成サービスにより司法書士の業務が

侵食されることが予想されます(もう既に侵食されているかも)。

ある会社から「社長である役員Aを重任」という依頼を受けて、それだけを行うのであれば司法書士ではなくGVAで十分だとい

うことになっていくかもしれません。

しかし、単に形式的な手続きだけではなく、許認可の知識があ

ることにより、「Aの後継者Bを役員に追加した方が良いです」というような許認可の継続のためのコンサル的な提案型の手続

きを行うことができ、商業登記のスキルアップ、売上アップに

もつながっていくことになるでしょう。

また、司法書士が許認可の知識に乏しく、許認可上必要な役員

の退任登記をしたということで問題になっているという話も聞

くことがあります。

本来、許認可に必要な要件である役員の管理はその会社自体が

すべきであり、その退任登記の依頼を受けた司法書士には責任

はないのですが、司法書士が許認可にも気をつかい「この方が

退任されても許認可には影響ないですか」と一言聞いていれば

防ぐことができたはずです。

このような部分で他の司法書士と差をつけるためにも許認可の

知識があった方が依頼者のためにもなり信頼される司法書士と

思われるでしょう。

 

商業登記、事業承継については許認可の知識が必要になります。

せっかく取得した行政書士の資格を眠らせておくのはもったい

ないと思いませんか。

もし司法書士業務で時間を持て余しているなら、その時間を許

認可の勉強に使ってみてはいかがでしょうか。