司法書士法人トラスト代表の関です。
年に数件「生前贈与」のご相談をお受けするのですが、
この「生前贈与」には注意が必要です。
まず税金について、登録免許税はもちろん、贈与税、相続
時精算課税、不動産取得税の知識が必要になります。
ご依頼者の方は、なぜ生前贈与したいのか?
お聞きしたことを総合的に判断してメリット・デメリットを
お伝えするとご依頼者の方は「生前贈与」ではなく別の手続
きを選択ということが少なくありません。
司法書士の仕事は将来AIに取って代わられるという話があり
ますが、「言われた手続を言われたとおりにやる」というの
ではなく、これからは依頼の背景を十分にお聞きし、メリッ
ト・デメリット、他の選択肢をお伝えし、最終的にご判断い
ただくということが重要になってくると思います。
さて、ガラリと話は変わりますが、「春は出会いと別れの季
節」
4月から入社の方も決まっておりますが、退職される方も・・
高澤さん新天地での活躍をお祈りいたします![]()


