大分前に、「届け」は「欠席届」のような場合は送り仮名が要らなくなるという記事を書きました。
そのルール自体はこのたびの改訂で変わってはいないんですが、送り仮名が要らなくなるパターンが新たに増えました。それは、前回の記事の中でも触れている「届出」です。
具体的には、このブログでもうさんざん触れました複合語に関する通則6の適用で、以下の例のように使い分けますが、要は動詞の場合は送り仮名が必要だが名詞の場合は送り仮名が不要になるというものです。
例)個人事業主の開業の届出をした。
個人事業主の開業を届け出た。
前のほうがシンプルでよかった……。そのような愚痴が止まらぬ今日この頃です。