大谷翔平の代理人は横領とは全く言っていない窃盗と言っているのである
横領と窃盗は違う
「占有」を侵害したかどうかが、窃盗罪成立のポイントになり、「占有」を侵害したと認められない場合には横領罪の成否が問題となってきます。基本的には、被害者が物理的に所持している被害品を、自分の支配下に移してしまえば、「占有」を侵害したと言うことができるので、窃盗罪が成立することになります。他方、自分の支配下にある被害品(現金など)を持ち出して、自分のために使ってしまうと横領罪が成立することになります。
なのである
窃盗であれば 大谷翔平に罪はないが
横領であれば 大谷翔平に何らかの過失があることになる
通訳 水原一平氏横領なら
大谷翔平が水原一平氏に託したものを使い込んだことになる
窃盗ならそもそも
大谷翔平の占有下にあるものを盗んで使い込んだことになる
そこに大谷翔平の責任の違いが出てくると思う