天皇は古代から
ヤマト王権の合議制の長
大臣 大連など実質的に政治を行うものに対する任命権者であったし
太政官 摂政関白征夷大将軍でも、天皇が任命権者だったし
総理大臣も明治憲法から任命権者だった
その権力が日本国憲法においては
一種の権力としての、象徴になっただけであり
天皇の役割は古代からそうは変わってないのだと思う
ちなみに
天皇というのは古代から
明治憲法日本国憲法に至るまで
万世一系と言おうが
その地位は世襲と記載しようが
古代から世襲であったので
国の代表者政治の実質的トップの任命権者としての責任は
日本においては世襲なので
日本国の行為の責任の所在を背負うことを
古代から代々世襲してきたとも言えるし
それが日本国憲法における日本国の象徴って言葉の意味だと思うし
だから今の天皇陛下も象徴としての責任を言及されるのだと思います・・・