京都府警は2月14日、女性のスカート内などを盗撮した府迷惑防止条例違反(ひわいな
行為の禁止)の容疑で、京都市伏見区桃山町因幡の無職、森雅紀容疑者(46)ことMr.
研修生を逮捕した。

このニュースについては、多くのメディアで取りあげられたので、ご存じの方も多いと
は思うのですがそれと同時に私の所にも多くのメディア様から問合せが寄せられました
。
私自身がニュースを呼んだ程度だったんだけどマスコミ各社が「カリスマ」
盗撮師として吊し上げ世間の注目を引こうとしている位にしか感じていなかったのと、
撮師として1億5千万円を売り上げていた位でしか当初見ていなかった。

今現在、学校内での盗撮事件を追い続けている関係もあり、又医師や教師の盗撮と雨後
の竹の子のように発生していることも原因の一つなのですが、あまりにも「Mr.研修生
」の件が話題なので調べてみると2つの関連サイトで販売していたことが判明した。
そのサイトでは、現在Mr.研修生の動画は削除されており当局の捜査逃れを気にしてい
るようだが、今日大量の資料DVDが届き、その内の1枚を検証したのですが、「Mr.研修
生」の撮影には単独での撮影手口と異性の共犯が複数いること、かなりのカメラ技術と
知識を持っており、自作機で、猥褻な盗撮映像を撮影してる事がわかる。

スマートフォンの改造・魔改造したウエアラアラブル・偽装品カメラを使用し3点撮り
をしていたり、プロ顔負けの手口に驚愕したのは言うまでもない。

そして、共犯者の顔・店員のバッチ・撮影場所がわかる場所全てにモザイクを掛け・店
内アナウンスで特定に至るところは音声も手の凝った細工している。

123人もの被害者を特定した京都府サイバーパトロールの執念には脱帽しかないのです
が、そこは盗撮犯罪防止ネットワークの解析力は自信がありますので1件は特定してい
ます。

それと今から200本以上あるDVDを解析しなくてはならない・・・・

さて、解析方法は風呂盗撮と同様の方法で解析する予定ですが、施設全ての特定をする
には時間を要しますが正式に何らかの形で発表をさせて頂きます。

そこでパンチラ盗撮(衣類盗撮)について少しお話をします。
【2000年11月に誕生したのがパンチラ影像の交換および販売サイトPowersというサイト
が昔存在しました。 その後、【本物のNTR動画を販売】素人持ち込みマニア動画販
売の老舗 AUTO-NETというサイトがあり、よりマニア向きの作品を販売していました。

このAUTO-NETにて、Mr.研修生こと森雅紀容疑者別が投稿していました。
この頃のハンドルネームも複数判明しています。


そしてこのMr.研修生はパンチラの逆さ撮りを専門としており、その中でも「店員さん
」と言われる分野のパイオニアの1人と位置づけられていたようだ。

一般的に店員さんにもジャンルがあり、主に若者女性向けのファッション店舗、アパレ
ル系店員さんである。

他にもサプリメントや子ども服、携帯電話キャリアのイメージカラーのコスチュームを
身に着けて店員さんジャンルに含まれるが、割合でいえばアパレル店員さんが圧倒的に
多くのが特徴だ
さて、先に書いたようにそんなSHOPに男性が一人で行くことはなく、協力者が複数名
居ることも確認したがモザイク処理をされており、Mr研修生は盗撮グループの可能性が
高いと感じる点が多々ある事です。

この件については、集中的に解析します。

つづく

 

週刊文春オンラインで、鳥取の名門ラクビー校の盗撮記事が目についた。

この記事については、下記のリンクをご覧いただきたいのですが、昨年から関東・大阪での校内盗撮について対応をしているのですが学校の保身が嫌なほど感じている。

 

詳しくは現時点では書けないですが、被害者とその家族の葛藤の日々を痛感して感じている中で、学校の対応の酷い現状と保身に嫌悪間を感じている。

特に体育会系の学校・私学は酷い。

以前私が告発して全国ニュースとして取りあげられた愛知県の盗撮事件もそうだったが、警察署の処理の甘さと学校の言い訳

それどう?って言いたかったけど「少年法」と「迷惑防止条例」「児童ポルノの製造及び頒布」についてバランスがとれてなくて矛盾を感じているのは私だけではないはず。

 

最初に少年法をあげたけど、被害者が14歳.15歳.16歳.17歳は児童ポルノに抵触し18歳なら迷惑防止条例での対応となる。 同じ学校に在籍して被害に遭っても判断がわかれるってどうなんだろうか?

 

また加害者については、少年法で、成人と異なり、更生をベースとして物事を処理されているが、性癖は年齢ではなくDSM-5やICD-10では、精神病のパラフィリアに属する窃視症と診断される例も多く継続反復して盗撮を行い、またその盗撮映像を頒布しているのにも関わらず、少年法に守られて司法の甘い対応にはウンザリします。

 

現在法廷審議会で盗撮罪について検討されているが、盗撮の悪意性は日々酷く成っていく中で、審議されつくされていないし、本当の盗撮犯罪を理解されていない。

 

判例主義ではなく、事件一つ一つを理解し被害者に寄り添える仕組みが必要なのではないだろうか。

 

 

「毎日、子供と泣いて過ごしています」ラグビー名門校の女子寮風呂盗撮事件で警察が捜査へ | 文春オンライン (bunshun.jp)

新年明けましておめでとうございます。
本年も平松総合調査事務所は、依頼者様の権利保護のために全力で邁進致しますのでよろしくお願い致します。

さて、ご報告なのですが、昨年12月末にて長年当社を支えてくれた松本探偵事務所の松本氏が廃業し、それを期に私自身も廃業を考えたのですが、多くの依頼者様からのお声と支援を頂き、新体制として再スタートすることとしました。
今年で平松総合調査事務所発足33年目、コツコツと積み上げてきた技術・知識・経験値そしてネットワークを元に依頼者様の権利保護の為の調査機関として活動しますのでよろしくお願いします。

そして昨年の12月で、全国盗撮犯罪防止ネットワークは23年目を迎えることになりました。 
今年は飛び跳ねる兎年でもあり、全国盗撮犯罪防止ネットワークは、平松総合調査事務所のなかにある民間団体から、独立した一般社団法人として設立に向けて準備をしております。
何れにしろ、権力に屈しない闘う精神は変わらないと思いますので今後ともよろしくお願い致します。
 

警察署内の女性用仮眠室に盗撮カメラ、元巡査長を略式起訴 松江区検
株式会社中国新聞社 2022/12/22
 https://nordot.app/978597191403896832?c=724086615123804160

松江区検は21日、島根県警益田署の女性用仮眠室にカメラを設置したとして、同署に勤務していた元巡査長(27)を建造物侵入と県迷惑行為防止条例違反の罪で略式起訴した。松江簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出した。

 起訴状などによると、元巡査長は7月20日午後8時50分ごろ、署内の女性用仮眠室に侵入し、盗撮目的でパイプいすに動画撮影状態の小型カメラを設置した。

 県警は事案について公表せずに書類送検し、減給10分の1(3カ月)の懲戒処分としていた。元巡査長は依願退職した。

身内に甘い警察の対応は怒り爆発です。
実際に盗撮しなぜ広報文を出して公開していないのか?
そして、建造物侵入は刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

【法定刑】
3年以下の懲役
10万円以下の罰金

鳥取県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為等の禁止)
第3条 何人も、公共の場所若しくは公共の乗物又は集会所、事務所、教室、タクシーその他不特定若しくは多数の者が利用するような場所若しくは乗物において、人に対し、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること(公共の場所又は公共の乗物において行うものに限る。)。
(2) 衣服等で覆われている内側の人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
(3) 下着等を写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、若しくは録画し、又は撮影し、若しくは録画する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
(4) 衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、下着等の映像を見、又は撮影し、若しくは録画すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(公共の場所又は公共の乗物において行うものに限る。)。
2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる場所における衣服の全部又は一部を着けない状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影し、若しくは録画し、又は撮影し、若しくは録画する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置してはならない。
(1) 公衆浴場、公衆便所、公衆が使用できる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所
(2) 住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所(前号に該当するものを除く。)
(平17条例40・追加、令2条例66・一部改正)

(平17条例40・旧第7条繰下、令2条例66・旧第8条繰下)

(罰則)
第10条 第3条第1項の規定に違反して同項第2号、第3号若しくは第4号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

上記のとおり定められているにも関わらず、建造物侵入と迷惑防止条例の判決が略式起訴50万円とわ・・・
そして公表せずに書類送検し、減給10分の1(3カ月)の懲戒処分としてて元巡査長は依願退職し退職金をもらっている。 これってどうなの?鳥取県のみなさん。
盗撮犯に対しての県警の対応と皆さんの血税から犯罪者に対し税金から退職金が支払われているとなれば、巡査長(27)の退職金で罰金を支払ってもお釣りが来るのではないでしょうか。 

こんな甘い依願退職を受け入れた鳥取県警の対応は正しいのでしょうか。
事件の詳細について事実を知りたいと思うのは私だけでしょうか?

こんばんは。 盗撮犯罪防止ネットワークの平松としての投稿です。

先日、ある事件のことで急遽東京に行ってきました。

 

前乗りし、翌日朝一でホテルを出て向かったのは市原にある黒木さんのお墓。

この事件を闘うには黒木昭雄さんの力が必要だと思ったし、コロナ化で3年間お参りに行けてなかったから

黒木さんの奥さまに電話を入れお墓詣りに付き合って頂いたのですが、墓前で最後の闘いに臨む前に誓いを立ててきました。

私がしている性的盗撮防止法の活動は黒木さんのおかげで私を世に出してくれたのがベースなのでその戦いに終止符を打つためには無くてはならない人が黒木昭雄さんなんです。

 

だから心の中ですべてのしがらみを捨て闘うから天高くからでいい見守ってくださいとお願いした矢先に、某番組から取材を頂き、続いて地方紙の取材、そして私が心から出演をさせてほしいと願っていた番組から昨日お話を戴きました。

 

打てば響くではないのですが、自分を追い込み振るい立たす為に現被害者様にお話をお伺いしてバトンを受け取り明日打ち合わせに臨みたいと思います。

放送については、後日許可が出ましたらお知らせいたします。

 

 

 

黒木昭雄様へ

 

やっと時代が被害者と私達の声を聴いていただける時代になりました。

貴方が私を世に出してくれたゲラ原稿『ふざけるな和歌山県警』 発売 週刊プレイボーイ『2004/11/16/46号「緊急警告!!盗撮露天風呂が野放しにされている犯罪性は明らかなのに、なぜか温泉も行政も知らん顔」』として出していただいてから18年の歳月を掛けて今大きな岩が転げるようになりました。

先生、まだまだですが、勝負は今からです。大切な人を守るための法律を作ろうって約束してから18年も掛かりましたが、大きな岩が動き出しました。 

貴方が作ってくれた大切な道ですから、最後までやり遂げます。

貴方からの最後のメールで、空高く見守っている。の言葉の通り私は黒木さんとそして大切な仲間たちと一緒に性的盗撮防止法を作ります。

そしてそれが実った暁には、美味い酒を飲ませて下さいね。 

盟友 黒木昭雄さんへ

          平 松 直 哉 

 

現在受付中の調査をもって、自己判断資料を目的とした素行調査の受付を終了致します。
過去32年間1時間1名7500円という価格帯で受けていたのですが、自己判断資料の調査をした結果、依頼者の調査の利用目的が、低価格で探偵社を使用し、強迫・強要・その他違法な目的での使用をしている事実が、複数の弁護士を通じ当社に複数寄せられております。
またGPS機器の不正利用目的など、当社が考える違法性阻却事由の範囲を大幅に超えているとの判断から本来の当社の考えである訴訟を目的とした調査のみの受付とします。

 

自己判断資料を目的とした素行調査以外にも、結婚調査、社員の素行不良、横領、背任、失踪者探索、思い出の方探索等一部の調査についても基本的な規定を見直しし受付内容の基準を現状より厳しく致します。

 

ご利用者の方は、パスワード発行後、依頼者専用ログインより、御利用案内1.2.3.4をご覧下さい。

【変更書面】

・御利用案内 1.2.3.4

・重要事項説明書

・契約書

・GPS関係書類一式

 

 本当に最近思うことなんだけど、素人探偵、便利屋、悪徳探偵が増えて来た。
真面目に探偵業をしているのならいいのだけど依頼者の弱みに付け込み『辛いですね』『その気持ちわかります』『腹が立ちますね。必ず証拠を掴んで仕返しましょう』『証拠を掴みますから私たちに任せて下さい』『もう少しです。頑張りましょう』『相手は巧妙な動きで難しい調査です』等々言葉巧みに同情し歩み寄っているふりをして、ただの営業トークでしかありません。

本当に依頼者の言葉を聴き、実態をひき出し、証拠を掴む為に調査活動をして、それが裁判の法定で活かされているのでしょうか?

探偵.興信所を営む方で、家事問題、民事問題、刑事問題、その他知識や法律を学び勉強している方は実は本当に居ないんです!!

これはマジの話なんだけど、適当に調査し、報告後、いいとこ弁護士と繋いだら終わりだから裁判で負け様が勝とうが探偵には関係ない!
利益優先主義ばかりで、泣くのは依頼者さんなんです!!

探偵や興信所を営む方でまともに志と責任感を持ってる方って五万といる探偵、興信所の中で100分の1いるかなって思うぐらい。

同業者と話をしていても、「探偵に法律って必要ですか?」って馬鹿な解答をする愚か者もいる!

また、機材についてでも、レベルの低い探偵社や調査員のレベルは、フォーカス、アイリス、焦点距離、f.Fの違い、ISO、偏光レンズすら知らずオート撮影とNIGHTショットで撮影した映像はピンボケ、ブレブレの映像を堂々と報告書に貼り付けている(笑)
内容についても、

○月○日○時○分
甲は自宅を出た後、○○駅より○号線に○○方面へ
写真

○月○日○時○分
甲は○○駅にて下車し、○○出口をでて南進。

○月○日○時○分
甲は○○町○丁目○番地にて乙と思われる異性と密会
写真

○月○日○時○分
甲は○○町○丁目○番地にあるホテル○○に入室
写真

○月○日○時○分
甲及び乙はホテル○○を退室
写真

○月○日○時○分
甲及び乙は○○丁目○番地でわかれ、甲は自宅方面へ向かった為本日の調査は解除する。写真

これは、某有名探偵社の報告書の中で最もいい例を抜粋したのですが、この報告書をどうおもいますか?

これは、報告書の一部ですが、表紙を入れて15ページほどの報告書で、170万
写真34枚、ページの表紙、裏表紙、白紙4枚含むで15ページ 写真点数30枚😅
調査も成功したのは一回限り、失尾2回で終了、調査時間15時間、調査員5人もいて!

馬鹿しかいないの?この探偵社。
何のための探偵学校までしているのかな・・・・

対象者乙不明、特定の調査料金は別途必要です!!って!

そこで、当社に来たけど、これが、有名な探偵、興信所の報告書か?って絶句
その辺の便利屋より酷いんじゃない!

まあ、様々な探偵社の報告書をみたけど、酷いところは捏造!
四国の探偵社だけど、私はオブザーバーで訴訟支援をしたけど、報告書の9割は捏造だったり!

探偵でメシ食うなら本気で勉強しろ!
法律、カメラ機材、尾行術、聞き込みの話術、依頼者の人生が掛かっている仕事を請負のだから、しっかりと学び日々練習しろ!

私高校1年退学組だけど、本気で独学で勉強する為にお金を払い本を購入し、弁護士のサポートを頂きながら依頼者さんと最後まで寄り添い学んできたよ!

失敗も沢山した。
だからはじめて行ける事案は無料で受けて、納得ができるまで調査もしたし、最後まで裁判を見てきた。

我流探偵道は、素人ではない。
現場で学び試行錯誤してきた結果、今があるんだからさ!

それがプロフェッショナルじゃないかな?
中途半端で素人さんはこの世界には不用です!
即公安委員会に廃業届けを提出して他の業界で頑張ってください。

少しムカついたので馬鹿みたいな探偵社の話でした。
 

この仕事をしていると本当にいい依頼者様に恵まれてここまで32年間多くの方に支えられてきましたが、32年間で

数人、私の怒りに触れたがが居る。 この数か月間で一人。

以前調査した結果グレーで終了したけど、何度かフォローのLINEで様子を窺っていた人から連絡が来たのが、24時間の現場を終えて帰宅してゆっくりしていた時に電話が掛かってきた。

『今日旦那が新しく借りたマンションに女を連れ込んでいますので映像を撮影してください。』と・・・・

もちろん私はその電話を頂き車に機材を積み込み緊急出動して、甲乙の出入りと乙車両は特定した。

その中で映像を押え、車両を特定したのだから通常通りの対応をしながら依頼者さんに説明し、甲乙の車両に機器を設置したが

機器トラブルで回収不能状態。

 

依頼者様には婚姻を継続しがたき重大な事由として、弁護士照会で相手を特定し裁判をすればいいのではという助言と、私は検索型GPSはトラブルでも記録型GPSを付けているから回収すればパターンは読めるし前回のリベンジとして簡単に自宅と勤務先等を割ることで済むはずなのに、弁護士に依頼するのは嫌だの離婚する気はないだのタダをこねることから、自力で多くの知り合いに秘密裏に情報を流し探していた矢先、その依頼者が選任した東京の弁護士から受任通知が届いた。

 

依頼者の話もまともに聞かず脅しの様な受任通期に反論の電話を掛け、顧問弁護士に受任のお願いをしていた矢先に

今日有力な情報が入ってきた。

この約約1か月間、本当に悩んだし、対象者の家を何十回も見に行ったし・・・・普通の調査の何十倍もの人が動き、マンパワーでついに発見した。
 

これで私のリスクはなくなったし、こちらから告訴をする為に今週中に資料を整理し近々に和歌山地裁に告訴をする予定です。

私を裏切りここまで怒らせ、多くの協力様の方が動いてくれたお掛けで心置きなく法廷でキッチリケジメを取らせていただきます。

相手は東京の弁護士・・・和歌山地裁まで来い!!

こちらの指示を聞いていたら数万円以内で済むものを弁護士代+出張料+調査料+回収に掛かった調査費用+訴訟費用の一部を請求させていただきます。

私和解なんかしないよ。 徹底的に公の場で判決を求めます。32年間無敗訴 結果を出し続けてきた本物の探偵を相手にするのだから依頼者様には深く反省をして頂きます。 

それより協力してくれた多くの依頼者様・友人の皆様本当にありがとうございました。

 

 

 

 

本日より、自己判断資料としての調査について、犯罪防止を目的として受付規制を強化致します。

 

昨年6月・8月に改正された「ストーカー行為等の規制等に関する法律」について、同業者の方の意見などを参考に当社顧問弁護士と協議した結果、犯罪抑止のため規制を強化する必要性があるという判断から2点改正することとなりました。

 

改正の根拠となる部分
「ストーカー行為等の規制等に関する法律 抜粋
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう


一 つきまとい(尾行)、待ち伏せ(張り込み)し、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若  

   しくは電子メールの送信等をすること。
 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話  をかけること及びファクシミリ装置を用いて送  

  信することを除く。)をいう。


一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電  気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法

  律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。


3 この法律において「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったこ

  とに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会    

  生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。


一 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成

     十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を

     有する装置で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置

     を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得するこ

     と。


二 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付      することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。
 

4 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送  

    信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害

   される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。

※位置情報無承諾取得とは、グローバル・ポジショニング・システム(Global Positioning Satellite) GPS、全地球測位システムのことであり、日本の法律では、地理空間情報活用推進基本法 第二条(定義)4 この法律において「衛星測位」とは、人工衛星から発射される信号を用いてする位置の決定及び当該位置に係る時刻に関する情報の取得並びにこれらに関連付けられた移動の経路等の情報の取得として記録型GPS・検索型GPSを指しています。
 

この2つの法律の規制強化に伴い、自己判断資料の調査の場合として、夫婦関係が破綻している場合、別居中の夫婦についての調査受付・受付時対象者と依頼者の関係確認の強化・調査目的等が明確でない方等々の受付基準を強化致します。
 

また自己判断調査の場合、GPS機器の使用は一切行わないこととし、調査員数を最低2名1班から、3名又は4名 2班又は3班以上で行うこととし2022年4月1日より改定します。

 

但し依頼人の依頼主旨や動機が民事訴訟上の立証責任として必要と判断する場合や、自己の権利の保全を目的とする場合、刑事告訴上等の目的が明確である場合は受付が可能です。