離婚の話し合いが長引きそうな時は

役所に「離婚届の不受理申出」を提出しておきましょう。


離婚届は双方に離婚意思があってこそ受理されるべきもの...ですが、書面に不備さえなければ、たとえ夫婦の一方が離婚届を偽装、提出したものであっても受理され、離婚が成立してしまいます。
(※ちなみに離婚届を勝手に作成して提出することは犯罪です)


「こちらとしては離婚する気はなかった」と主張したくても、実際に離婚を無効にして協議離婚の記載のある戸籍を訂正するには調停や裁判などの手続きが必要で、手間も労力もかかり大変な思いをします。

このような事態になるのを防ぐために、「離婚届の不受理申出」があります。
この不受理申出を提出しておくと離婚届は受理されなくなりますので、念の為に離婚届の不受理申出を提出しておくことをお勧めします。


離婚届不受理申出書の提出は、原則として届出人の本籍がある市区町村の役所となっていますが、本籍地以外の市区町村に提出することもできます。

申出書の用紙は市役所等の戸籍を扱う係で入手できます。提出に費用はかかりません。
また、提出には本人確認ができるもの(免許証など、顔写真の付いたもの)と、印鑑(認印でOK) が必要です。


不受理申出の有効期間は以前は最長6ヵ月でしたが、法改正により平成20 年5月1日以降の申出では、取り下げるまでは無期限で有効です。
不受理申出書を提出した後、お互い離婚に同意し、不受理申出をした本人が離婚届を提出するのであれば、その離婚届は受理されますし、相手方を特定した不受理申出であれば、その効力も同時になくなります。
相手方を特定しない不受理申出をしていた場合、再婚した後もその効力は継続しますので注意して下さい。


必要がなくなった不受理申出は、すみやかに取り下げましょう。