病気で長く自宅療養されている既婚女性から、不倫(浮気)調査の依頼が入りました。
スマホのメールを覗き見したところ、女性とのやり取りを見つけたとのことです。
早速調査に入ったところ、夫の風俗通いが発覚し、その証拠を持って夫に突きつけたところ
「風俗通いは浮気じゃないだろ」
と反論されたそうです。はい、よくあるセリフです。
ではここで、民法第770条1項を見てみましょう。
1,配偶者に不貞な行為があったとき
2,配偶者から悪意で遺棄されたとき
3,配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4,配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5,その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚事由の1つでもある、不貞行為とは何を指すかと言いますと、何度も記事で書いていますが、配偶者以外の者と【性交渉を持つこと】です。
風俗では本番行為を行うことは、法律上禁止されています。
ですが、本番行為を行っている店はある程度あるようです。その場合不貞行為にあたり、離婚は認められます。
では本番行為さえしなれば、不貞行為とみなされないのか、というと全てそうとは言い切れません。例え本番行為がないにしても、頻繁にそして長期に渡り通ったり、同じ風俗嬢を指名したりしていれば、離婚事由とされる可能性は高いです。
それは法廷離婚事由にある、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にも当てはまるからです。
「風俗は浮気じゃない」と主張する依頼者の夫を問い詰めたところ、約1年間同じ店で、同じ嬢を指名し通い詰めていたとぺらぺら喋ったそうです。そう、浮気じゃいないと思っていますから・・・・
依頼者が通帳を確認したところ、毎月一定額引き落とされていました。老後の為生活を切り詰め貯蓄をしていた妻を夫は裏切っていたのです。
夫の気持ちもわからなくはないですが、1回2回風俗遊びをしたのとは、訳が違いますよね。
依頼者の女性は離婚を望んではいないので、「風俗は立派な不貞行為だ」ということを夫に伝え、今後のことをしっかり話し合った結果、夫も反省しているとのことでした。
世の男性には、風俗通いは不貞行為そのもので、配偶者や恋人を傷つける裏切り行為だということを、知ってもらいたいです。
このように当探偵事務所では、調査後のフォローもしっかりしておりますので、ご安心して調査の依頼をして頂ければと思います。
心配事は早めに解決しましょう。
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