豊田市が防犯カメラ条例素案 | 名古屋の探偵ガルエージェンシー愛知 浮気調査員,離婚,人探し

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豊田市の「防犯カメラの設置及び運用に関する条例(仮称)」の第二回検討委員会が開かれたそうです

ひらめき電球

 カメラの設置対象となる「公共の場所」を「道路、公園、広場その他規則で定める不特定多数の者が自由に利用し、通行する場所」とし、設置者の市や指定管理者、自治区、商店街振興組合などは市長に届け出なければならない。


 管理責任者を置き、別にカメラの取扱者を指定。

設置場所は最小限にし、管理責任者と取扱者以外は操作してはならない。画像の提供は「市民等の生命、身体または財産を保護するため、緊急でやむを得ない場合」などに限り、保存期間は三十日間とした。

 会合では委員から「設置場所に鉄道駅も加えるべきだ」「画像の保存期間は七日以上三十日未満にした方がいい」などと意見が出た。

 豊田市は素案を練り直し、再提示するそうです得意げ



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