■探偵社ガルとFC店提訴 調査料取り行方くらます (共同通信)


探偵会社「ガルエージェンシー」(東京)のフランチャイズ(FC)店に調査料な
どをだまし取られたとして、大阪府の自営業の女性(68)が22日、ガル社とFC
店「ガルエージェンシー大阪南」代表者の男性に約460万円の損害賠償を求める訴
訟を大阪地裁堺支部に起こした。

訴状によると、女性は昨年3月、400万円を貸した知人の所在調査をガルエージ
ェンシー大阪南に依頼。調査料や報酬の前払い金などとして、約460万円を支払っ
たが、同店代表者は調査を行わずに行方をくらましたという。

ガル社は同店代表者に商号使用を許諾し、使用料を受け取るFC契約を締結してい
るので、看板を貸した者の連帯責任を定めた商法の規定が適用されると主張してい
る。

原告代理人の松丸正弁護士は「フランチャイズ方式で誰でも安易に探偵業ができ、
行政上の規制もないことが問題だ。探偵業を人権問題からだけではなく、消費者問題
としても見直したい」と話している。

2003年09月22日月曜日