大統領令 13848! | Dai-Kakusei

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目覚めの時です。

覚醒と言います。

いろんな事に疑問を持ってます。

段々と答えが見つかってきました。

大覚醒です。

一人でも多く、覚醒しましょう!!!

 

 

 

 

 

米国の選挙に外国が介入した場合に一定の制裁を科すことについて

 

国際緊急経済権限法(50 U.S.C. 1701 et seq. 

 

等)(IEEPA)、国家緊急事態法(50 U.S.C. 1601 

 

et seq.)(NEA)、1952年移民国籍法第212条(f)(8 U.S.C. 1182(f))、合衆国法典第3編第301条、

 

私、アメリカ合衆国大統領ドナルド・J・トランプは、選挙および選挙運動のインフラへの不正アクセス、あるいはプロパガンダや偽情報の秘密裡の配布を含め、米国の選挙を妨害したり、米国の選挙に対する国民の信頼を損なったりする、全部または実質的な部分が米国外に所在する人物の能力は、米国の国家安全保障および外交政策に対する異例かつ異常な脅威を構成するものであると判断する。外国勢力が米国の選挙の結果や開票を改ざんしたという証拠はないが、外国勢力は歴史的に米国の自由で開かれた政治制度を悪用しようとしてきた。近年、デジタル機器やインターネットを利用した通信の普及は、2017年の情報コミュニティ評価に示されているように、重大な脆弱性を生み出し、外国からの干渉の脅威の範囲と強度を拡大している。私はここに、この脅威に対処するための国家非常事態を宣言する。

 

よって、私はここに命令する:

 

第1節

 

. (a) 合衆国選挙終了後45日以内に、国家情報長官は、他の適切な行政府の長と協議の上、外国政府、または外国政府の代理人として、あるいは外国政府のために行動する者が、その選挙に干渉する意図または目的で行動したことを示すあらゆる情報の評価を実施する。評価では、確認可能な最大限の範囲において、外国による干渉の性質と、それを実行するために用いられた方法、関与した人物、およびそれを承認、指示、後援、または支援した外国政府を特定しなければならない。国家情報長官は、この評価と適切な裏付け情報を、大統領、国務長官、財務長官、国防長官、司法長官、および国土安全保障長官に提出しなければならない。

 

(b) 司法長官および国土安全保障長官は、本命令の第1項(a)に記載された評価および情報を受け取ってから45日以内に、他の適切な省庁の長および必要に応じて州および地方の当局者と協議の上、第1項(a)に記載された評価の対象となった米国の選挙について、以下の点を評価した報告書を大統領、国務長官、財務長官、および国防長官に提出しなければならない:

 

(i)選挙インフラ*1を標的とした外国の干渉が、そのインフラの安全性や完全性、投票の集計、選挙結果の適時送信にどの程度重大な影響を与えたか。

 

(ii) 政治組織、選挙運動、または候補者のインフラを標的とした活動に、外国からの干渉が関与していた場合、そのような活動が選挙結果の適時送信に重大な影響を与えた程度。

 

そのような活動が、情報またはデータへの不正アクセス、開示または開示のおそれ、あるいは改ざんまたは改ざんを含め、当該インフラの安全性または完全性に重大な影響を及ぼした程度。

 

報告書は、報告書が提出された時点で、司法長官と国土安全保障省長官が評価または合意に達することができない、これらの事項に関する重大な事実問題を特定するものとする。また、報告書には、本命令の第2項および第3項に記載された制裁措置以外の、米国政府がとるべき改善措置に関する最新情報と、適切な場合には勧告を含めるものとする。

 

(c)すべての関係省庁の長は、本命令に従った国家情報長官の職務の遂行に関連する情報を、適切かつ適用法に合致するように、国家情報長官に提出しなければならない。本命令の第1項(a)で義務付けられている報告書の提出後に関連情報が明らかになった場合、長官は、他の適切な機関の長と協議の上、適宜、報告書を修正し、司法長官および国土安全保障長官は、適宜、第1項(b)で義務付けられている報告書を修正するものとする。

 

 

(d) 本命令のいかなる規定も、各省庁の長またはその他の適切な職員が、米国の選挙に対する外国の干渉に関する分析、情報、評価、または評価を、適切なルートを通じていつでも大統領に提出することを妨げるものではない。

 

(e) 米国内の州、部族、または地方の選挙に対する外国からの干渉があったことを示す情報が確認された場合、必要に応じて、本命令の第1項(a)で義務付けられている評価、または本命令の第1項(b)で義務付けられている報告書に含めるか、独立した報告書として大統領に提出することができる。

 

(f) 本命令の日付から30日以内に、国務長官、財務長官、司法長官、国土安全保障長官、および国家情報長官は、本命令に従ってそれぞれの責任を遂行するために使用されるプロセスの枠組みを作成しなければならない。この枠組みは、その全部または一部が機密扱いとされる可能性があるが、各機関が、方法論的な一貫性を維持し、法執行機関またはその他の機密情報および情報源と方法を保護し、情報機能と政策および法的判断との適切な分離を維持し、選挙過程および制度を保護するための取り組みが政治的偏見から隔離され、言論の自由と開かれた討論の原則を尊重するような方法で、本命令に従った責任を確実に果たすことに重点を置くものとする。

 

第2項

 

. (a) 米国内にある、もしくは今後米国内に入る、または米国人の所有もしくは管理下にある、もしくは今後米国内に入ることになる、以下の人物のすべての財産および財産権益は封鎖され、譲渡、支払、輸出、引出し、またはその他の取引を行うことはできない:財務長官が、国務長官、司法長官、国土安全保障長官と協議の上、以下のように決定した外国人:

 

(i)米国の選挙に対する外国からの干渉に直接的または間接的に関与、後援、隠蔽、またはその他の形で加担した者;

 

(ii) 本項第(a)号(i)に記載された活動、または本命令に基づきその財産および財産権益が封鎖された人物に対し、実質的に支援、後援、または財政的、物質的、技術的支援、または物品もしくはサービスの提供を行ったこと。

 

(iii) 本命令に従って財産または財産上の利益が封鎖された人物が、直接的または間接的に、その人物によって所有または管理されている、あるいはその人物のために行動した、またはその人物のために行動しようとしたことがある。

 

(b) 2015年4月1日の大統領令13694は、2016年12月28日の大統領令13757によって改正されたものであるが、引き続き有効である。本命令は 

 

行政命令13694に規定された権限を行使する財務長官の裁量を制限することを意図したものではなく、また制限するものでもない。適切な場合、財務長官は、司法長官および国務長官と協議の上、大統領令13694に記載された権限または他の権限を、財務長官による本命令に規定された権限の行使と併せて行使することができる。

 

(c) 本項第(a)節の禁止事項は、法令、または本命令に従って発布される規制、命令、指令、もしくは免許に規定される範囲を除き、また本命令の発布日以前に締結された契約、または付与された免許もしくは許可にかかわらず、適用される。

 

第3項

 

. 第1項(a)により義務づけられた評価および第1項(b)により義務づけられた報告の伝達後、以下のことを行う:

 

(a) 財務長官は、第1節(a)により義務付けられた評価および第1節(b)により義務付けられた報告を検討し、国務長官、司法長官、および国土安全保障長官と協議の上、本命令の第2節(a)に基づくすべての適切な制裁措置、および本命令の第2節(b)に記載された適切な制裁措置を課す。

 

(b) 国務長官および財務長官は、他の適切な省庁の長と協議の上、特定された外国からの干渉に対応し、本命令第1条(b)により義務付けられた報告書の評価に照らして、外国人に対する追加制裁が適切であるかどうかについて、大統領に対する勧告を共同で作成する: 金融サービス、国防、エネルギー、技術、運輸の各部門から少なくとも1つの事業体(または、その国の最大事業体に適用できない場合は、その外国政府にとって同等の戦略的重要性を持つ部門)を含む。勧告には、勧告された制裁が米国およびその同盟国の経済的および国家安全保障上の利益に及ぼす影響の評価を含めるものとする。勧告される制裁措置は、特定された外国の干渉の範囲に対して適切に調整されるものとし、対象となる各外国人に関して、以下の1つ以上を含むことができる:

 

(i)合衆国の司法権の対象となる人物の財産および財産の権益に関するすべての取引の遮断および禁止;

 

(ii) 物品またはサービスの輸出または再輸出の条件として米国政府の事前の審査および承認を必要とする法令に基づく輸出許可の制限;

 

(iii)米国の金融機関が個人に対して融資または信用供与を行うことの禁止;

 

(iv) ある者が利害関係を有する外国為替取引の制限;

 

(v) 個人の利益のために、金融機関間、または金融機関によって、金融機関を通じて、または金融機関への信用供与または支払の禁止;

 

(vi) 合衆国人による、その者の株式または債券への投資または購入の禁止;

 

(vii) ある者の外国人会社役員の米国からの排除;

 

(viii)その者の外国人最高経営責任者に対する、本項に記載される制裁措置のいずれかを課すこと。

 

(ix) 法律で認められたその他の措置。

 

第4項

 

. 私はここに、IEEPA第203条(b)(2)(合衆国法典第50編第1702条(b)(2))に規定された種類の物品を、IEEPA第203条(b)(2)のために、またはIEEPAのために寄付することを決定する、 

 

私は、この命令に従って財産および財産上の利益が封鎖された者が、IEEPA第203条(b)(2)(合衆国法典第50編第1702条(b)(2))に指定された種類の物品を寄付することは、この命令で宣言された国家非常事態に対処する私の能力を著しく損なうと判断し、この命令の第2節で規定される通り、このような寄付を禁止する。

 

第5項

 

. 本命令第2項の禁止事項には、以下のものが含まれる:

 

(a) 本命令に基づき、その財産および財産上の利益が封鎖された人物による、その人物への、またはその人物の利益のための、寄付または資金、物品、サービスの提供。

 

(b) そのような人物から、寄付または資金、物品、サービスの提供を受けること。

 

第6項

 

. 本命令に従い財産および財産上の利益が封鎖された外国人の米国への無制限の移民および非移民入国は、米国の利益を害するものであり、かかる者の移民または非移民としての米国への入国を停止する。このような人物は、2011年7月24日付公布第8693号(国連安全保障理事会の渡航禁止および国際緊急経済権限法の制裁対象となる外国人の入国停止)の第1項に該当する人物として扱われる。

 

第7項

 

. (a) 本命令に定められた禁止事項を回避もしくは回避する、または回避もしくは回避を目的とする、違反を引き起こす、もしくは違反を試みるいかなる取引も禁止される。

 

(b) 本注文書に記載された禁止事項に違反するために形成された共謀は禁止される。

 

第8項

 

. 本令において

 

(a) 「個人」とは、個人または団体を指す;

 

(b) 「団体」とは、パートナーシップ、協会、信託、合弁事業、企業、グループ、サブグループ、またはその他の組織を指す;

 

(c)「米国人」とは、米国市民、永住外国人、米国法または米国内の司法管轄権に基づいて組織された団体(外国支店を含む)、または米国内の個人(外国人を含む)を意味する;

 

(d) 「選挙インフラ」とは、有権者登録データベース、投票機、投票集計機器、選挙結果を安全に送信するための機器など、選挙プロセスを管理するために連邦政府または州政府もしくは地方政府によって、または連邦政府もしくは州政府もしくは地方政府のために使用される情報通信技術およびシステムをいう;

 

(e) 「合衆国選挙」とは、本命令の日付以降に行われる連邦政府の選挙を意味する;

 

(f) 選挙に関する「外国からの干渉」という用語には、外国政府、または外国政府の代理人として行動する者による、秘密裏の、詐欺的な、欺瞞的な、または不法な行動やその企てが含まれ、選挙に影響を与える、選挙の信任を損なう、または選挙の結果や報告された結果を変更する、あるいは選挙のプロセスや制度に対する国民の信任を損なうという目的または効果をもって行われる;

 

(g)「外国政府」とは、国、州、県、その他の統治当局、政党、統治当局または政党の役人をいい、いずれの場合も米国以外の国をいう;

 

(h)「秘密」という用語は、行動または行動の試みに関して、外国政府の役割が公に明らかにされない、または認められないという意図または明白な意図によって特徴付けられることを意味する。

 

(i) 「国家」とは、合衆国または合衆国の領土、属領、領有地を意味する。

 

第9項

 

. 本命令に基づき財産および財産上の利益が封鎖される者のうち、憲法上のプレゼンスを有する可能性がある者については、私は、米国内の財産および財産上の利益が封鎖される者のうち、憲法上のプレゼンスを有する可能性がある者については 

 

米国内に憲法上存在する可能性のある者については、資金またはその他の資産を瞬時に移転することができるため、本命令に従って講じられる措置について、かかる者に事前に通知することは、かかる措置の効力を失わせることになると、私は判断する。従って、本命令で宣言された国家非常事態に対処する上で、これらの措置が有効であるためには、本命令の第2項に従って行われるリストアップや決定について、事前に通知する必要はないと判断する。

 

第10項

 

. 本命令のいかなる規定も、米国政府の職員、助成対象者、請負業者による、米国政府の公務遂行のための取引を禁止するものではない。

 

第11項

 

. 財務長官は、司法長官および国務長官と協議の上、規則や規定の公布を含む行動をとり、IEEPAにより大統領に付与されたすべての権限のうち、本命令の目的を遂行するために必要なものを行使する権限を有する。財務長官は、これらの職務のいずれかを、適用法に従い、財務省内の他の職員に再委任することができる。合衆国政府のすべての機関は、本命令の規定を遂行するために、その権限の範囲内であらゆる適切な措置をとるよう、ここに指示される。

 

第12項

 

. 財務長官は、司法長官および国務長官と協議の上、NEA第401条(c)(合衆国法典第50編第1641条(c))およびIEEPA第204条(c)(合衆国法典第50編第1703条(c))に則り、本命令で宣言された国家非常事態に関する定期報告書および最終報告書を議会に提出する権限を有する。

 

第13項

 

. 本命令は、合衆国法典第50編第1702条(b)(1)および(3)に従って実施されるものとする。

 

第14項

 

. (a) 本命令のいかなる規定も、以下を損なう、またはその他の影響を及ぼすと解釈されてはならない:

 

(i)行政省もしくは行政機関、またはその長に法律で与えられた権限。

 

(ii) 予算案、行政案、立法案に関する行政管理予算局長の機能。

 

(b) 本命令は、適用される法律に従い、充当可能な予算の範囲内で実施される。

 

(c) 本命令は、米国、その省庁、団体、その役員、職員、代理人、その他いかなる者に対しても、法律上または衡平法上執行可能な、実体的または手続き上の権利または利益を創出することを意図したものではなく、また創出するものでもない。

 

 

ホワイトハウス

 

2018年9月12日

 

9-13-18; 11:15 am].

 

[FR Doc. 2018-20203 

 

請求コード 3295-F8-P

 

*1

 

インフラとは、社会生活支え基盤設備のことである。これには、交通、通信水道電力、ガスなどのライフライン含まれる。これらの設備は、日常生活機能維持し経済活動円滑に進めるために不可欠である。また、インフラは地域の開発人々の生活水準向上にも寄与する。 インフラは、公共性高く大規模な投資が必要とされるため、多く場合、国や地方自治体開発管理を行う。しかし、近年では、民間企業によるインフラ開発増えている。これらの設備は、災害時復旧維持管理老朽化対策など、常に最適な状態を保つための努力求められる

 

 

 

 

 

 

2021年9月7日

 

米国選挙に対する外国からの干渉または国民の信頼を損なう行為に関する国家緊急事態の継続に関する通知

 

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大統領の行動

 

2018年9月12日、大統領は大統領令第13848号により、国際緊急経済権限法(50 U.S.C. 1701 etseq)に基づき、米国の選挙に対する外国からの干渉または国民の信頼を損なう脅威によって構成される、米国の国家安全保障および外交政策に対する異例かつ異常な脅威に対処するため、国家非常事態を宣言した。

 

外国勢力が米国の選挙の結果や集計を変えたという証拠はないが、外国勢力は歴史的に、米国の自由で開かれた政治制度を悪用しようとしてきた。 近年、デジタル機器とインターネットを利用した通信の普及は、重大な脆弱性を生み出し、外国からの干渉の脅威の範囲と強度を拡大している。 選挙や選挙運動のインフラへの不正アクセスや、プロパガンダや偽情報の秘密裡の配布を含め、米国の選挙を妨害したり、米国の選挙に対する国民の信頼を損なったりする米国外にいる人物の能力は、米国の国家安全保障と外交政策にとって、異例かつ異常な脅威であり続けている。 このため、2018年9月12日に宣言された国家非常事態は、2021年9月12日以降も効力を継続しなければならない。 よって、国家緊急事態法第202条(d)項(50 U.S.C. 1622(d))に従い、私は、米国の選挙に対する外国からの干渉または国民の信頼を損なう脅威に関して、大統領令第13848号で宣言された国家緊急事態を1年間継続する。

 

この通知は連邦官報に掲載され、議会に送付される。

 

ジョセフ・R・バイデン・ジュニア

 

ホワイトハウス

2021年9月7日

 

 

 
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