こんにちは、たんとです。
日々バタバタしているので書けるときに書くペースです。すいません。
さて、また続きをば。
相続なんて今まで全く知らなかった為に色々初めましてが多かったです。
まず、普通にある相続の例としてしーさんをあげてみます(縁起でもない)
しーさん(夫)は妻であるたんとと2人の子供がいる為、もししーさんが死亡したら通常は妻のたんとに半分、残りを2人の子供が半分(全体の4分の1ずつ)相続になります。しーさんの母である義母には相続されません。
もし子供に配偶者がいたとしても子供の配偶者はしーさんの相続人にはなれません。
本人の配偶者(たんと)が【順位無関係の相続人】
本人の子供が【法定相続人第1位】です
もし子供がいなかったら子供が受け取る分は実の両親に相続されます。
本人の両親が【法定相続人第2位】、本人の祖父母と兄弟が【法定相続人第3位】です。
法定相続人第1位が生きていたら第2位3位の人は相続できません。第3位の人は第1位第2位がいない(または上位が全員放棄した時)しか相続できません
基本的に配偶者が全部相続したいなら遺書があるか法定相続人第3位までの人が1人も生きてないという前提が必要です。
遺産狙いでしたらそこまで気をつけてください。…何を気をつけるかよくわからないですが。
閑話休題。
さて、義弟くんの場合をみます。
ずっと「義弟くん」もあれなのですが、まぁよいかな。
義弟くんは独身でした。
つまり【順位無関係の相続人】も【法定相続人第1位】もいません。
なので【法定相続人2位】の両親が全てを相続します。
ちなみに父方の祖父母はもう存命していないので、【法定相続人第3位】は実兄であるしーさん、そして母方の祖父母になります。
ちなみに法定相続人第4位と言うのはいません。
もし、実兄のしーさんが先に死んでたら(縁起でもない)たんととしーさんの子供達が第3位に繰り上げにはなりますが、生きてますのでそこまでは降りて来ません。
とりあえず簡易的な法定相続人の説明はこんな感じですー