併合認定
障害基礎年金(2級)の受給権者に
さらに障害基礎年金(2級)を支給すべき事由が
生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による
新たな障害基礎年金(1級)が支給される。
※従前の障害基礎年金(2級)の受給権は消滅する。
「その他障害」との併合による改定請求
「その他障害」=1級・2級に該当しない新たな障害
障害基礎年金(2級)の受給権者に
新たに「その他障害」が発生し、併合して
障害の程度が1級になったときは
障害基礎年金(2級)の額を1級に改定請求できる
障害基礎年金(2級)の受給権者に
さらに障害基礎年金(2級)を支給すべき事由が
生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による
新たな障害基礎年金(1級)が支給される。
※従前の障害基礎年金(2級)の受給権は消滅する。
「その他障害」との併合による改定請求
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif)
障害基礎年金(2級)の受給権者に
新たに「その他障害」が発生し、併合して
障害の程度が1級になったときは
障害基礎年金(2級)の額を1級に改定請求できる