併合認定

障害基礎年金(2級)の受給権者に

さらに障害基礎年金(2級)を支給すべき事由が

生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による

新たな障害基礎年金(1級)が支給される。


※従前の障害基礎年金(2級)の受給権は消滅する。



「その他障害」との併合による改定請求

「その他障害」=1級・2級に該当しない新たな障害


障害基礎年金(2級)の受給権者に

新たに「その他障害」が発生し、併合して

障害の程度が1級になったときは

障害基礎年金(2級)の額を1級に改定請求できる