平成23年3月までは障害年金を受ける権利が発生した当時に、
受給権者によって生計を維持している配偶者や子供がいる場合で、
障害等級が1級または2級に該当する方に限り加算が行われていた。

平成23年4月施行の「障害年金加算改善法」により、
障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった
配偶者や子供がいる場合にも届出によって加算が行われるように
改善された。