聖徳太子 十七条憲法 十六に曰く、民を使うに時をもってするは十六曰十六に曰く使民以時民を使うに時をもってするは、古之良典古(いにしえ)の良き典(のり)なり。故冬月有間ゆえに、冬の月に間(いとま)あらば、以可使民もって民を使うべし。従春至秋春より秋に至るまでは、農桑之節農桑の節なり。不可使民民を使うべからず。其不農何食それ農(なりわい)せずば、何をか食らわん。不桑何服桑(くわと)らずば何をか服(き)ん。