十六曰
十六に曰く

使民以時
民を使うに時をもってするは、

古之良典
古(いにしえ)の良き典(のり)なり。

故冬月有間
ゆえに、冬の月に間(いとま)あらば、

以可使民
もって民を使うべし。

従春至秋
春より秋に至るまでは、

農桑之節
農桑の節なり。

不可使民
民を使うべからず。

其不農何食
それ農(なりわい)せずば、何をか食らわん。

不桑何服
桑(くわと)らずば何をか服(き)ん。