前回の続きです。


僅かな期待をしながら、抵当権者のお孫さんから相続関係の資料を見せてもらったところ、見事に2段階とも不動産の所有権限定の遺産分割協議でした🤣


これでは抵当権の抹消には使えないので、現在、生存している相続人全員から、再び遺産分割協議をしてもらう必要がある旨を、恐縮しながら(だって、その抵当権で担保されている債権額を弁済してもらったかどうかも分からない抹消側の相続人方にとっては、手間だけかかって一文の得にもならない話ですからね💦)、そのお孫さんに話すと、相続人は全員自分の兄弟と従兄弟だけで、すぐに連絡がつくから、自分から話を通しておくと仰っていただきました。


そのお陰で、何とか全員の遺産分割協議書類を集め直すことができ、抵当権抹消登記も無事に終わらすことが出来ました😆

(抵当権の解除や弁済時期を抵当権者の死亡以前にすれば、相続による抵当権の移転登記をすることなく、相続人からの抵当権抹消登記をすることが出来ますが、抵当権者の生前にそういった事情はなく、移転登記の登録免許税も最低額の1,000円(昔の抵当権なので債権額が安い)で済むので、無難に相続による抵当権移転登記と抹消登記の連件申請にしました)


今回は、抵当権者のお孫さんのご協力と他の相続人方のご好意により、揉めることなくつつがなく終われたことが、とても有り難かったのですが、最後には、そのお孫さんからもお礼のお言葉をいただけました。

大変恐縮しましたが、とても嬉しい瞬間でもありました


最後にお礼を言われる仕事は、やはり、やり甲斐がありますね♪




毎日、四六時中遊んでくれたら、おらほもちゃんと感謝するでねチュー