いよいよ、仮登記の顛末及び百数十筆の相続の最終回です💡


仮登記の抹消の目処は立ちました。

しかし、この仮登記には、もう一つだけ問題がありました。

仮登記権利者の、登記記録上の住所と現在の住所が違っているのです。


登記官は、登記記録上の住所と氏名が一致することで、申請人を同一人物とみなします。

所有権の登記名義人の場合、登記記録上の住所と現在の住所が違えば住所変更(更正)の登記が必要になりますが、所有権以外の権利を抹消する場合、住所の変遷を証する『変更証明書』を添付すれば、住所変更の登記をすることなく抹消できます。


しかし、今回の仮登記権利者は、登記記録上の住所から何回か住所移転をしており、登記記録上の住所から現在の住所までの変遷を、住民票等から証明することが出来ませんでした。

(住民票の除票は、住所移転をしてから5年を過ぎると破棄されてしまうため(最近ようやく改正され、改正後の住民票の除票の記録は150年間保存されるようになりました)、実務上、このような事態は頻繁に起こり得ます😱


その場合、どうやって住所の変遷を証明するかというと、取得できる住民票及び戸籍の附票を全て添付した上で、当該権利者の登記済証の添付をもって証明します。

しかし、その登記済証も紛失している場合、申請人作成による本人に間違いない旨の上申書(印鑑証明書付き)を添付することになります。


というわけで、仮登記権利者に事情を話し、集められる住民票類を全て集めた上で、上申書に署名と実印をいただき、それら全てを変更証明書として添付することによって、無事に仮登記の抹消登記が完了しました。


これにより、ようやく百数十筆に渡る相続に関する全ての登記が完了となりました

私としては、開業以来一番の大仕事で大変苦労しましたが、いろいろなことを学ぶ良い機会となりました。




話が長すぎだで、おらほは熟睡するでねチュー