前回の続き、今回は仮登記について。


仮登記権利者は2人でした。

ちなみにその仮登記というのは、該当土地がそれぞれ農地だったので、農地法の許可を条件とする2号仮登記でした。


この仮登記を抹消するにも本登記をするにも、仮登記権利者の協力が不可欠(駄目なら裁判沙汰になる)なので、相続人に相談すると、一人は相続人の叔父さんであり、仮登記の抹消の承諾は貰えるとのことだったので、そちらに関しては問題なく抹消手続きが進められました。


しかし、もう一人は相続人の全く知らない人とのことでした。

30年以上前の仮登記でしたが、仮登記権利者の登記上の住所が既に住宅地図になかったので、不安を感じつつも、その仮登記権利者の登記上の住所宛に手紙を送付してみました。


『宛どころに尋ねあたりません』ということで出した手紙が戻ってくるものと思っていたら、なんと、その仮登記権利者から手紙を受け取ったとお電話をいただきました。


現在は他県にお住まいとのことでしたが、仮登記を入れた土地を自宅(別荘?)の敷地の一部として使っているし、仮登記をした際に土地の売買代金も支払ったということで、仮登記の抹消には応じられないとのことでした。

(登記上の住所と違う場所に自宅(別荘)を建てて、仮登記の後にそちらの住所に移転していたようです。さらに、現在は故郷である他県の実家に住所を移転しているとのことでした)


その旨を、相続人に取り次いだところ、今は使っていない土地だから、そのまま仮登記権利者に譲渡しても良いとのことで話がまとまりました。

ということで、その農地の仮登記を本登記にする方針を、まずは立てました。


長くなりましたので、さらに続きます。


続く続くが長過ぎるでねショボーン