こんにちは。

 

遺言を、自分のために書く人はいません。

 

だから、公正証書遺言を書く人は、

全国でまだ10万人超程度なのだと思います。

 

 

余程の事情があるか、

かなり意識レベルが高くなければ、

手間暇かけてお金かけて

作ろうとはおもいませんものね、遺言なんて。

なくてはならないものではないから・・・

 

でも、私からすれば、

子供のいない夫婦は絶対に書いておくべきだと思います。

 

なぜって・・・

パートナーが亡くなった場合、

二人で築いた財産の三分の一もしくは四分の一を、

パートナーの親、兄弟や甥、姪が

相続する権利があるのです。

 

たとえ、一度も会ったことがないとしても、です。

 

もし、被相続人の財産が住宅だけであれば、

遺産分割の為に、

妻が住む家を失うことも十分にありえます。

 

でも遺言があれば、

遺された配偶者は嫌な思いをしなくて済みます。

 

遺産争いとまではいかなくても、

遺産分割のためにハンコをついてもらうために

頭を下げなくてすむのです。

 

事実婚の方も、

行方不明の家族がおられる方も、

海外在住の家族がおられる方も、

結婚や離婚を何度か経験され、子どものおられる方、

子供たちの中が悪い方、

事業を経営されている方、

子世帯と同居しておられる方、

アパートなどの賃貸物件を所有しておられる方、

子供間の経済格差が著しい方、

気がかりな家族がおられる方、

 

一つでも当てはまる方は、

遺される方のために遺言書を書いておくべきだと思います。

 

遺言がないと困ることはほかにもたくさん!

 

遺産分割ためには、

相続人が全員揃わなければなりません。

 

全員が一堂に会す必要はありませんが、

連絡がとれて、意思表示できる状態でなければなりません。

家出したまま帰ってこない兄弟がいたら・・・

海外に暮らす長年連絡をとっていない兄弟がいたら・・・

 

また、戸籍を被相続人の誕生から死亡までそろえなくてはいけないので、

とにかく時間と手間がかかります。

しかも戸籍を扱う役所は平日の昼間しか開いていませんし、

被相続人の戸籍をとれる人は限られています。

 

本人、配偶者、親、子どもだけ。

 

なので、夫の親の遺産相続のために、

相続人の妻が義理の親の戸籍を集めることはできません。

 

最初は、自分たちで戸籍を集めよう!遺産分けしよう!

と思っていても、途中からくたびれてきちゃうんですね。

 

最初から、公正証書遺言を作る必要はないかもしれません。

 

まずは、自筆証書遺言にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

 

文字通り、自分で書く遺言です。

 

でも、遺言なのでそれなりに決まりはあるのですが、

民法の大改正があり、随分とハードルが下がりました。

 

改正点

1.パソコンで作成した財産目のほか、不動産登記簿謄本、通帳のコピーなどを添付できる、

(2019年1月から)

2.作成した遺言書を法務局で保管できる

(2010年7月から)

 

これまでとおり、遺言書の全文は手書きの必要性がありますが、

裁判所での「検認」と呼ばれる手続きが不要になるなど、

活用しやすくなります。

 

遺言書作成がこれでグンと身近なものになりました。

 

あなたに、書いてもらいたい人がいれば、

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