こんにちは。
遺言を、自分のために書く人はいません。
だから、公正証書遺言を書く人は、
全国でまだ10万人超程度なのだと思います。
余程の事情があるか、
かなり意識レベルが高くなければ、
手間暇かけてお金かけて
作ろうとはおもいませんものね、遺言なんて。
なくてはならないものではないから・・・
でも、私からすれば、
子供のいない夫婦は絶対に書いておくべきだと思います。
なぜって・・・
パートナーが亡くなった場合、
二人で築いた財産の三分の一もしくは四分の一を、
パートナーの親、兄弟や甥、姪が
相続する権利があるのです。
たとえ、一度も会ったことがないとしても、です。
もし、被相続人の財産が住宅だけであれば、
遺産分割の為に、
妻が住む家を失うことも十分にありえます。
でも遺言があれば、
遺された配偶者は嫌な思いをしなくて済みます。
遺産争いとまではいかなくても、
遺産分割のためにハンコをついてもらうために
頭を下げなくてすむのです。
事実婚の方も、
行方不明の家族がおられる方も、
海外在住の家族がおられる方も、
結婚や離婚を何度か経験され、子どものおられる方、
子供たちの中が悪い方、
事業を経営されている方、
子世帯と同居しておられる方、
アパートなどの賃貸物件を所有しておられる方、
子供間の経済格差が著しい方、
気がかりな家族がおられる方、
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一つでも当てはまる方は、
遺される方のために遺言書を書いておくべきだと思います。
遺言がないと困ることはほかにもたくさん!
遺産分割ためには、
相続人が全員揃わなければなりません。
全員が一堂に会す必要はありませんが、
連絡がとれて、意思表示できる状態でなければなりません。
家出したまま帰ってこない兄弟がいたら・・・
海外に暮らす長年連絡をとっていない兄弟がいたら・・・
また、戸籍を被相続人の誕生から死亡までそろえなくてはいけないので、
とにかく時間と手間がかかります。
しかも戸籍を扱う役所は平日の昼間しか開いていませんし、
被相続人の戸籍をとれる人は限られています。
本人、配偶者、親、子どもだけ。
なので、夫の親の遺産相続のために、
相続人の妻が義理の親の戸籍を集めることはできません。
最初は、自分たちで戸籍を集めよう!遺産分けしよう!
と思っていても、途中からくたびれてきちゃうんですね。
最初から、公正証書遺言を作る必要はないかもしれません。
まずは、自筆証書遺言にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
文字通り、自分で書く遺言です。
でも、遺言なのでそれなりに決まりはあるのですが、
民法の大改正があり、随分とハードルが下がりました。
改正点
1.パソコンで作成した財産目のほか、不動産登記簿謄本、通帳のコピーなどを添付できる、
(2019年1月から)
2.作成した遺言書を法務局で保管できる
(2010年7月から)
これまでとおり、遺言書の全文は手書きの必要性がありますが、
裁判所での「検認」と呼ばれる手続きが不要になるなど、
活用しやすくなります。
遺言書作成がこれでグンと身近なものになりました。
あなたに、書いてもらいたい人がいれば、
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