こんにちは。

 

人はいつか必ず死にます。

でも、いつ死ぬかは、だれにもわかりません。

だから、「相続」は、ある日、

突然にやって来ます。

 

相続が始まると、さあ大変~!!

 

 

死亡に伴う市区町村役場の届出や

請求手続き、名義変更手続きなどは、

ざっと70ほどもあるんです!!

 

死亡届、火葬許可、改葬許可申立、世帯主変更届、児童扶養手当等、婚姻関係終了届、、国民健康保険喪失届、国民健康保険変更届、介護保険資格喪失届、後期高齢者資格喪失届、年金受給者死亡届、敬老パスの返却、運転免許の死亡取消届、電気の契約者変更届(料金引落し先口座も変更)、ガスの契約者変更届(料金引落し先口座も変更)、水道の契約者変更(料金引落し先口座も変更)、NHKの契約者変更(料金引落し先口座も変更)、プロバイダ契約者変更(料金引落し先口座も変更)、携帯電話の解約、死亡退職届、公的資格証の返還、新聞の購読停止、定期購読の停止、

 

葬祭費の請求、埋葬料の請求、火葬補助金交付申請、国民年金の死亡一時金の請求、遺族厚生年金の請求、遺族共済年金の請求、労災遺族給付の請求、労災の葬祭料、未支給年金の請求、高額療養費の請求、団体弔慰金の請求、死亡保険金の請求、障害保険金の請求、入(通)院給付金の請求、退去敷金の返還、退去預け金等返還、

 

銀行口座の解約、国際・地方債の承継、証券口座移管、クレジットカードの解約、リース・レンタル変更、出資金返還、住宅の火災保険解約、保険契約者の変更、個人事業の承継、退去処理、借入の名義変更、相続税・所得税の申告、自動車・農地・森林の名義変更、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、未登記家屋の名義変更、相続放棄。・限定承認、不動産の名義変更、自筆証書遺言の検認、不動産の名義変更、後見開始の審判等・・・・

 

全部をすぐに処理するのは無理ですが、

期限を過ぎてしまうともらえるはずのものがもらえなくなってしまう

ものもあります。

 

気をつけなくてはいけませんね。

 

それから、その反対の場合も・・・

 

例えば、預貯金。

 

銀行等の口座は、名義人の死亡により

すぐに凍結されるわけではありません。

 

故人の口座から

家族が葬式代などをカードで下すことも

可能といえば可能です。

 

でも、それは少し危険・・・

 

まず、相続は、

相続人が財産を分けるところからスタートするのではありません!!

 

被相続人の死亡日時から

相続はスタートします。

 

 

だから、一度、相続人が被相続人の財産に手をつけてしまうと、

「私は、相続人です」という意思表示になってしまいます。

 

もし、被相続人がたくさんの預貯金ではなく、

たくさんの負債を抱えていたとしたら、

どうなるでしょうか?

 

相続人は被相続人の借金を背負ってしまうことに

なってしまうのです。

 

相続には、

単純承認、限定承認、相続放棄の

3種類あって、本来は

選ぶことができます。

(限定承認を選ぶ人は、手続き上の問題でほとんどいない)

 

相続開始の日から3か月以内であれば、

相続放棄もできます。

 

被相続人の死亡日時にさかのぼって、

相続人でなかったことにしてしまえるのです。

 

でも、一部でも被相続人の財産に手をつけてしまうと、

相続放棄、つまり、「私は相続人になるのを辞めます!」宣言が

できなくなってしまうのです。

 

「アンタ、財産をすでに使い込んでるでしょ!」と・・・

 

また、相続から3か月間、何もしないでいると

自然と相続を承認したとみなされてしまいます。

 

知らなかった!!では済まされないことが、

出てくるかもしれません。

 

行政書士 たにぐち事務所では、

相続手続きのお手伝いをしています。

 

お気軽に、ご相談ください。  コチラまで・・・

 

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