こんにちは。

いつも読んで下さり、ありがとうございます。

 

 

昨年、約40年ぶりに民法が改正されました。

ポイントは、

遺産相続に関して、配偶者が優遇されるようになったこと。

 

  • 配偶者が住宅に住み続けられるようにする「配偶者居住権」の創設
  • 遺産分割前でも被相続人の預貯金を引き出せるようにする制度の創設
長寿命化がすすみ、配偶者亡き後のお一人様時代も
長く続くと、法律が暮らしに合わなくなってきたのですね。
 
「配偶者居住権」を創設することで、20年以上法的に結婚していた夫婦に限り、それまで
住んでいた家を配偶者に生前贈与もしくは遺言で遺贈した場合、その家を遺産分割の
対象から除外できるようになりました。
 
例えば、相続人が妻と子供二人で
遺産が2000万円の住宅と3000万円の預貯金の場合、
今まで通り、妻が2分の1、子供二人で2分の1ずつに分割すると、
住宅を相続した妻は、500万円の預貯金しか相続できません。
 
これでは、妻の“これから”が心もとなくなってしまうわけです
 
配偶者居住権を設定できるようになると、
配偶者居住権を1000万円、所有権を1000万円とし、
妻が居住権を居住権を相続し、
今までとおり住宅に住みながら、
預貯金の半分である1500万円を相続できます。
 
強くなった妻の立場!!
 
相変わらず弱いのは、息子の嫁の立場!!
 
  • 被相続人の介護などをした親族が、相続人に金銭を請求できる制度の創設
 
嫁が義理の親の介護をしても、今までは、相続の
場面で報われることは全くありませんでした。
それでは不公平ということで、今回の改正になったわけですが、
それでも、やっぱり嫁は報われないなぁと個人的に思います。
 
遺産分割の後、不満があるなら相続人に請求せよ・・・
つまり、義理のお母さん、もしくは、お父さん、
だんなさん、だんなの兄弟に請求せよと・・・
 
それなら、介護する前に、認知症になってしまう前に、
義理の親に遺言を書いてもらい
親から受け取った方が「感謝された感」があるのは、私だけでしょうか?
 
最悪なのは、義理の親より先に配偶者が亡くなり、
嫁がその親の介護をした尽くしても、
嫁が当然にてにできる遺産はありません。
 
なかなか言い出せないこの問題ではあるが、
後々嫌な思いをしなくてすむように、
親が元気なうちに遺言を書いてもらっておくのも、
一案だと思います。
 
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    親に「やっぱり遺言を書いておかなくては・・・」と
    思ってもらえるきっかけにもなりますよ!!
 
ちなみに、被相続人の子どもが事実婚であった場合、
子供のパートナーに請求権はありません!!
 
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