こんにちは。

いつも読んで下さり、

ありがとうございます。

 

 

 

私たち行政書士は、

遺言書を作ってほしい」

「親の遺産を兄弟で分ける手続きをしたい」

などのお話をいただくと、まず、戸籍収集からスタートします。

 

被相続人の方の、生まれたときから死亡されるまでの戸籍謄本を

すべて集めます。70歳くらいの方ですと、

だいたい平均して7~9通くらいになります。

 

その戸籍を一つ一つ読み解いて、

相続人を確定し、

家族関係図を作り、

書類に落とし込んでいきます。

 

昔は、「家を継いだ長男が財産を相続して当然」という考え方でしたが、

今は民法により、配偶者、子ども、親・・・などの地位によって

もらえる割合や、

最低限もらえる金額が決められており、

最終的には、相続人の話し合いによって決まります。

 

この“配偶者”つまり、

“妻”や“夫”は、遺産分割の時と年金や健康保険のときとでは、

定義が異なるという点に注意が必要です。

 

年金や健康保険では、一緒に生活にしている妻や夫は、

住民票などで証明すれば配偶者としての恩恵を受けることができます。

 

つまり、生きている間は、戸籍上の妻であるか否かにこだわる必要は

あまりないかもしれません。

 

しかし、遺産分割においては、

「戸籍」で判断していくので、

籍を入れていない、つまり、内縁関係の妻や夫は、

配偶者として認められません。

 

たった紙切れ一枚のことですが、

パートナーが亡くなったあとは、

これがとても大きな影響を及ぼします。

 

では、内縁の妻は遺産をもらえないのか?

 

事実上、二人で築き上げた財産のすべてが、

ひょっとすると全く相続できなくなる可能性もゼロでは

ありません。

 

このような事態を防ぐのは、「遺言書」の存在がとても大きいです。

 

「二人で築いた財産のすべては、長年共に暮らした〇×に譲る」

 

もちろん、実際は、このような簡単な内容ではありませんし、

ずっと昔に結婚して子供をもうけていた場合などは、

“遺留分”という問題も浮上してきます。

 

ただ、最悪の事態は免れるのではないかと思います。

 

事実婚をされていらっしゃる方は、

これを機に少し知識を深め、将来の自分を守るための行動に移しませんか?

 

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