【墓地管理士】都市計画法上の開発許可について(亀岡市)社寺仏閣・納骨堂4月1日から、都市計画法の権限が、京都府から亀岡市に委譲されます。開発許可申請の実務は平成28年12月に刷新されたものが最新版です。今後は、南丹土木事務所ではなく、亀岡市役所が申請先になります。社寺仏閣・納骨堂は、付議基準4を適用し、開発許可申請が必要です。墓地管理士として、さまざまな墓地のケースについて学んできましたが、まだまだ多様なケースについて知識を深めていけるよう努力していきます。藤原陽子