【質問】
現代社会に根付いているペットのお墓や、
ペット専用の霊園が増えているが、
それらの法的な規制について、行政はどのような動きをしているか?
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6世帯に、1世帯が犬を
7.5世帯に、1世帯がネコを飼っていると
ある調査では報告されているそうです。
仮に全国を4000万世帯として、
このうち約3割にあたる1200万世帯が、犬かネコのいずれかを飼っていることになり、
ペットの寿命を概ね7年と仮定すると、
年間170万世帯、400万人を超える方々がペットを失っていることになります。
ペットが死んだ場合、
小型の動物は例外として、衛生上の問題から、
ペットを焼却しなければなりません。
焼却後の焼骨の扱いには、次の3つの方式が考えられます。
1)他のペットと一緒に、供養塔におさめる。
2)納骨堂(ロッカー式、棚式)に預ける。
3)ペット毎に、独立したお墓を設ける。
墓埋法は、動物の死骸や焼骨は、対象としていませんので、
①、③については、墓埋法に直接抵触する問題はありませんが、
②の場合は、規模によっては、
建築基準法など他の法令により様々な制約が設けられています。
また、各自治体が独自に条例・規則を制定している場合もありますし、
最近では、「ペット霊園」の設置に関して、
帰省や条例などを定めている地方公共団体があります。
人間の死体を焼却する施設「火葬場」については、
墓埋法による許可が必要となりますが、
ペットの死骸のみの焼却であれば、
「(誤解を恐れずに言いますと)死骸の焼却」になりますので、
墓埋法による火葬場としての許可は必要ではありません。
ただし、昨今 盛んに議論されているダイオキシン等の問題に関しては
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」
「大気汚染防止法」
「ダイオキシン類対策特別措置法」
などの法的規制があり、各自治体でも独自に厳しい基準を設けている場合がありますし、
基準や規制が設けられていなくても
住民から苦情が寄せられれば、
行政もなんらかの対応をせねばならないのが実情です。
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たとえば、東京都板橋区では、
平成21年に、23区では初めて、ペットの火葬場設置を条例で規制しました。
死亡したペットの処理に関する行政の窓口での対応は、
1) 廃棄物用焼却炉でゴミと一緒に焼却してしまう。
2)動物専用炉で焼却してしまう
のいずれかで、
前者の場合は、ペットの遺灰はゴミの焼却灰と混じり合ってしまい、そのまま埋め立てられ処理されます。
後者の場合は、交通事故死した動物や、引き取り手がないまま殺処分された野良犬やネコの死骸を
処理する焼却炉で、焼却後は、一緒に合同慰霊碑に収められます。
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ちなみに、動物由来の感染症の問題があります。
感染症は、生きているペットは無論のこと、死んでしまった後も危険性は変わりませんので、
とくに、牛・馬・豚など(いわゆる「家畜」とされる)動物については、
「化製場等に関する法律」(昭和23年7月12日法律第140号)によって、
「死亡獣畜取扱場」以外における死骸の処理は禁じられております。
※公益社団法人 全日本墓園協会 資料より抜粋。
一般のペットについては、
「こうしなければならない」という法律の縛りは、ほとんどありません。
人間のように火葬しなければならないと定めた法律があるわけでもありません。
家族同然のように、一緒に時間を共にしてきたペットを
自宅の庭に埋めてあげるというのも、違法ではありません。
火葬してあげて、
自分の墓所の一部分に骨を埋めてあげたいとおっしゃる方もおられます。
墓地の管理者の許可を得て、自分の墓所内の一部分に別の
穴を掘り埋められる方もいます。
また、いつも散歩していたコースの途中に散骨したという方もおられました。
いつまでも、最愛のペットとの思い出は
人間と同じように、
家族を亡くした悲しみと同様に、なかなか癒えません。
法律的な縛りがゆるい分だけ、
ご家族の自由に供養してあげることが可能なのかもしれません。
分からないことがありましたら、
谷石材店にご相談くださいませ。
墓地管理士@藤原陽子