議案質疑を行ないました!(平成24年2月議会) | 田中しんすけ オフィシャルブログ Powered by Ameba

議案質疑を行ないました!(平成24年2月議会)

今日も胸を張って、元気よく!!

福岡市議会議員

田中しんすけ33歳でございます。



 いよいよ今日から平成24年2月議会が開会しました。

 2月議会というのは定例議会の一つで、年度末の最後の補正予算が編成される議会。その後、すぐに平成24年度予算議会へとなだれ込むため、会期は全体で37日間に及びます。

 福岡市の税金の使い方が決まるため、最も注目が集まるとともに、一年の中でも最も期間が長い議会になります。最後まで気を抜かずに頑張りたいと思います!


 さて、議会の初日は議案質疑が行なわれました。

 今回、民主・市民クラブを代表して、この2月議会で上程されている議案のうち「議案第17号・福岡市特定非営利活動促進法施行条例案」について質疑を行ないました。

 この条例案は、昨年の国のNPO法改正に伴い福岡市が独自に定める必要があるものということで、昨年の12月議会一般質問でも田中しんすけが質問をしました。その後、会派が主催したNPO意見交換会を経て、今回の質疑が総まとめという位置づけになります。


 以下に、その質疑の概要をまとめましたので、ご一読頂ければ幸甚です!

(⇒なお、文章については常体に変えております。黒字が質問、赤字が答弁骨子です)



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(平成24年第1回定例会・議案質疑)

「議案第17号・福岡市特定非営利活動促進法施行条例案」について


【1問目】

 はじめに、当該条例案が提出された理由、および条例案の中で定められている内容について尋ねる。また、当該条例案は施行条例ということだが、この中でも福岡市が独自に定めることができる項目としてはどのような項目が挙げられるか。さらに、昨年の法改正から今回上程されている条例案の制定という一連の制度変更に伴い、本市のNPO団体および市民の活動に対しては、どのようなことが期待できると認識しているか、併せて尋ねる


(条例案の提出理由)
○特定非営利活動促進法の改正により、内閣府、県が行っていたNPO法人の認証事務、及び国税庁が行っていたNPO法人の認定事務が福岡市に移管されることに伴い、必要な手続きを条例で定める必要があったもの。


(条例案で定める内容)
○NPO法人の認証、認定及び仮認定に係る申請手続きと必要な添付書類等が主な内容である。


(福岡市が独自に定めることができる項目)
○認定、認証に関し、条例で独自に定めることができる事項は、次の3項目である。
 ・法で定める特定非営利活動(19分類)に準ずる活動として認める活動
 ・認証に係る事務処理に要する期間(法定は2か月以内)
 ・住民の福祉の増進に寄与する法人として、個別に条例指定する(このことにより、認定申請時の要件であるPST基準を満たしたものとみなされる。) 


(条例化によりNPO団体、市民に期待できる点)
○認定、認証の所轄庁が一元化されることにより、継続した支援、相談が可能になるとともに、市民に対しても総合的な情報提供を行うことでNPOに対する理解と認識を求めることができる。
○市民や企業が寄付をしやすい環境が育てられ、寄付を通じた社会貢献意識の醸成、拡大が図られる。


【2問目】

 今後の変更点として、NPO法人の認証・認定という、これまでは内閣府、県、国税庁が行っていた業務を、新たに福岡市が担わなければならなくなるということが挙げられる。そこで尋ねるが、NPO法人の認証業務、および認定業務が本市に移管されることに伴い、具体的にはどのような業務が増えることになるのか

 また、福岡市内には600を超えるNPO団体・法人が存在する。今回の制度変更に伴い、NPO団体を新たに立ち上げて活動しようという方々が今後増えていくことも想定すれば、それ相応の体制整備が必要になってくるとも思う。そこで尋ねるが、今後本市がNPO法人の認証・認定業務を遅滞なく行うためにも、十分な体制を構築したうえで臨む必要があると考えるが、所見を伺う
 さらに、NPO法人の認証業務および認定業務に関する所轄庁の変更、認定要件の緩和、ならびに寄付税制の変更について、改めてNPO団体や市民に対して周知・広報する必要もあると考える。本市は、具体的にどのような方法で制度変更に関しての広報活動を行なうつもりか、併せて尋ねる

(具体的に増加する業務)
○法人の認証業務と認証法人の実績確認
○法人の認定・仮認定業務と認定・仮認定法人の実績確認
○活動に疑義ある場合の立ち入り調査、改善指導、認証・認定取消業務等


(今後の体制整備)
○昨年10月に認証・認定事務準備担当主査を配置し、実地研修などを通じ、円滑な事務の実施のための準備を進めてきた。
○必要な事務スペースを確保するとともに、人員等については来年度に増員を行う。


(具体的な広報手段)
○市ホームページ、市政だより(3月15日号予定)、福岡市からNPO等へのメールマガジンに加え、福岡市NPO・ボランティア交流センターの情報誌やメールマガジンなどを活用し、情報の提供を行う。
○また、福岡市が独自に作成する「NPO法人の管理運営の手引き」をチラシとともにNPO法人に送付するとともに、認定の相談に際しては「認定の手引き」などを配布して制度の周知を行う。


【3問目】

 NPO法人の認証・認定事務については、制度変更を見据えて準備担当主査を配置、研修などを通じて事務の円滑な実施に向けて準備を進めてきた点、今後の事務作業の増加分についても、人員や事務スペースを増やしていく点、また、制度変更に伴う周知・広報活動については、市ホームページ、市政だより、メールマガジンに加え、「NPO法人の管理運営の手引き」と「認定の手引き」を福岡市が独自に作成し配布するという点は、それぞれ評価したいと思う。新年度からの制度の本格実施に向けて、NPO団体や市民に対して十分な周知・広報活動を徹底するとともに、認証・認定事務に関しては相応の陣容で臨まれることを大いに期待する。


 ただ一点、先ほども言及した「福岡市独自の認定基準緩和(条例個別指定)」に関して、昨年の12月議会一般質問において「PST基準の緩和に関して、どのような態度で臨もうと考えているのか?」との質問に対し、「条例指定を検討するにあたっては、第3者で構成する市民公益活動推進審議会やNPO関係者、市民の皆様の御意見をいただきながら、慎重に進めていく」との答弁であった。しかし、この認定基準の緩和については、市民公益活動推進審議会でも議論された形跡はなく、どのような判断から今回の条例案においてこの「条例個別指定」が見送られたのか分かりにくい、という点については、先の議会で質問した人間として改めて指摘をするとともに、今後はしっかりと検討のテーブルに乗せていただくことを要望しておく


 ところで、わが会派では当該条例案の議会上程を見据えて、平成24年2月9日にNPO法人およびNPO団体の設立に興味をお持ちの市民を対象とした意見交換会を開催した。福岡市内に活動拠点を置くNPO法人の役員をはじめ、80団体・100名近い方々にご参加いただいたこの意見交換会では、「制度変更の意図、それを裏付ける理念は何か?」といった本質的な質問から、「条例個別指定に対する福岡市の方針は?」、「福岡市独自の認定緩和は検討していないのか?」、「寄付者のカウント方法がまだまだ厳しいのでは?」などなど、この改正NPO法の趣旨を踏まえた鋭い質問が飛び交っていたことが非常に印象的で、事前に想像していた以上に活発な意見交換となった。改正NPO法、および本市が新たに制定する施行条例の中身に対する、関係者の関心の高さを感じることができた格好の場であったと思っている。
 今回上程されている条例案の中には、この意見交換の場で要望があった「独自のPST基準による更なる緩和」や「条例個別指定」などは盛り込まれなかったようだが、(昨年の12月議会一般質問でご紹介した三重の事例のように)先進的な他都市の事例では例えば「公益性に関する要件」として、(1)社会、県民から認知されるための取り組み、(2)社会、県民からの指示、(3)他の主体との連携・協働の取り組み、(4)NPO法人が主たる目的とする社会課題への取り組み状況と地域活性化への貢献実績、という4点を定めて、そこで公益活動の実践度が確認できれば認定する、という独自の基準を用いて認定のハードルを下げるような取り組みがある。


 翻って本市においては、これらの要望事項については、今後どのような形で応えていくつもりか。今後、新しい制度の実施状況やNPO団体の動向を見極めながら、しかるべき場で必要な対策を講じていく必要があると考える。最後に、今後の団体・市民意見の反映の在り方について所見を伺い、質問を終わる。

(NPO団体や市民からの要望について)
○条例指定についてNPO等からいただいた意見は、今後内容を検討する中で参考としていく。


(市民意見の反映に関する取り組みについて)
○条例指定については、他の政令指定都市の状況等を調査するとともに、NPO関係者、市民等の意見をいただきながら、第3者で構成する市民公益活動推進審議会において、条例指定の必要性、基準についての検討を進める。

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田中慎介