異母兄弟に相続させたくない場合 | 東京新宿相続相談・手続きサポートのブログ

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東京都新宿の行政書士(相続手続専門家) 田中利英が相続手続・相続相談(Q&A)に関する開設や回答、その他、日々の相続手続に関する業務(相続人調査・相続財産調査・戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・名義変更手続き)について綴っていきます。

東京新宿相続相談・手続きサポートの

行政書士の田中利英です。

 

Facebookでは、去年は何を書いていたか?

を表示してくれるのですが

去年の8月29日は、「東京新宿相続相談・手続きサポート

のホームページを公開した日となるようです。

 

早いもので1年が経ちました。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

ブログを書く励みになりますのでご協力お願いします。

    ↓

 

ご本人に配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)が

いない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

 

また、異母兄弟も父母を同じとする兄弟姉妹の

1/2を相続できます。

 

そのため、もし顔も合わせたことがない

異母兄弟に相続させたくないという場合には

遺言書を残しておくことがお奨めです。

兄弟姉妹には、遺留分もありません。

 

遺言書を残すときに1つ気になるのは

遺言者が亡くなる前に相続させると書いた

兄弟姉妹が先に亡くなってしまったときはどうなるのでしょう?

 

その兄弟姉妹の子に引き継がれるのでしょうか?

 

残念ながら相続を受ける対象となる兄弟姉妹が

先に亡くなってしまったときは、その子には引き継がれません。

 

そのため、もし先に兄弟姉妹が亡くなってしまったら

速やかに新しい遺言書を作成するか?

 

遺言書の文言に

自分より先に〇〇が亡くなったときは孫に相続させる。

というような文言を入れておくことが必要です。

 

このような遺言書は、公正証書遺言で作成をし公証役場で文言などについて調整するのがいいでしょう。

 

 

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