東京新宿相続相談・手続きサポートの
行政書士の田中利英です。
今日から夏休みという方も多いかと思いますが
当事務所も一応、今日から16日までお休みです。
が、本日は放置していた相続登記について
司法書士事務所と打ち合わせなどあり
ちょくちょく動いておりますので
連休中でもご連絡いただければ対応も可能です。
ブログを書く励みになりますのでご協力お願いします。
↓
当事務所では遺言書の作成についても
ご相談をいただくことがありますが
ご本人ではなく、ご家族や遺言の対象となる方の
関係者からのご相談もあります。
まずは、相続関係についてお話を伺い
そのうえでどのような遺言書を作成したいのか?
っということをお聞きするのですが
ご本人であれば当然問題ないのですが
ご本人からのご相談でない場合に
遺言書を残されるご本人の状況をお聞きすると
最近、認知症の兆しが・・・
遺言書はあくまでご本人の意志を書面に
残すものですので、ご本人がご自身の正常な判断で
書かれたものでなければいけません。
のちに遺言書の有効性について疑義を唱える
相続人が出てくることも考えられます。
なので、遺言書を残される意志があるのであれば
早め早めの作成をお奨めいたします。
あくまで遺言書や任意後見契約というものは
保険的な意味合いであって、それが役に立つ日が
こなければこないでいいのです。