ご無沙汰をいたしております。
新宿区の行政書士、田中利英です。
相続手続き専用サイトの作成に軸足を置いてしまい、すっかりブログの更新が疎かになってしまいました。
また、その間にこちらのブログ名も「相続手続き・相続相談ブログ(東京都新宿の行政書士ブログ)」からサイト名と同じ「東京新宿相続相談・手続きサポートのブログ」っと名称変更いたしました。
本年も残りわずかですが、引き続きよろしくお願いいたします。
さて、本日は相続人なのに知らない間に相続手続きが終わったっと聞かされた事例について書きたいと思います。
ご両親と不仲でもう何年も会ってもおらず、その両親の片方も亡くなったけど相続はすでに終わったことだけを聞かされた。
というようなお話もないようで、実際にはあるようです。
家庭それぞれにいろいろな事情がありますので、最近そういうお話をお伺いするケースも多いです。
しかし、上記の場合本当に相続手続きが終わったのでしょうか?
本来の相続人が知らない間に・・・。
通常、相続手続きでは遺言書でもない限り、亡くなられた方の戸籍をたどってすべての相続人を明らかにし確定していく作業・相続財産をどのように相続人間で分配するのかを定めた遺産分割協議書の作成が必要になってきます。
そして、その遺産分割協議書に押印する印鑑証明書は実印です。
すべての相続人が押印しなければならないので、相続人が知らない間に手続きが終わったということは正直ありえない話です。
可能性としては、実は相続手続き(名義変更)を行っていない
もしくは、よく理解をせず「これに印鑑を押して」っといわれ押印と印鑑証明書を渡してしまった
っということが考えられます。
「なんか印鑑を押したな~」っという人は意外と多いように思います。
もちろん、財産の内容やそれぞれの家庭事情でそれでいいよ!っという場合はそれもいいと思いますが、そうでない複雑な事情がおありの場合には一度、被相続人の方が亡くなられたあとの財産がどうなっているのか?を調べることも必要です。