◆債権者代位
債権者代位の転用事例
登記移転請求権
賃借権→妨害排除請求権
債権譲渡通知請求権
誰が、どんな債権を非保全債権として、どの代位債権を行使できるのか、要件、を書けるようにしておく。

◆◆
意思表示について、錯誤の無効を主張する要件

1.法律行為に要素の錯誤があること
2.表意者が重過失でないこと

Tips!!動機の錯誤の場合は、上記2つに加え、動機が相手に表示されること(ちゃんと意図が表示される状況下であるなら、黙示のものでもよい!!)

◆◆無権代理人の相手方が取消権を行使する要件
1.本人が追認していない
2.相手方が善意である

無権代理人相手方が悪意の場合→催告権はある。
無権代理人相手方が善意有過失催告権・取消権がある。
無権代理人相手方が善意無過失→催告権・取消権・責任追及権(履行の請求または損害賠償請求

◆◆即時取得の要件
1.目的物が動産であること(ただし、公示制度があるもの(船舶や自動車の登録制度など)は、登記・登録抹消を要する)
2.前主が目的物を占有していたが、その処分権限がないこと
3.有効な取引行為(売買、遺贈)によること。
4.平穏、公然善意無過失に取得したこと

例外    相続、伐採、採掘、漁獲、医師の不存在、無権代理、制限行為能力、瑕疵ある意思表示、占有改定は即時取得は認められない→例外の例外!!!指図による占有移転での即時取得はOK(あいつの持ってるやつ、お前にあげるわ、あいつにもそういっとく)

即時取得によって取得される権利は、所有権・質権である。
即時取得は、原始取得である。
そのため、それまでのこれを制限するほかの物権等は、消滅する。

◆◆占有回収の訴え
占有を奪われた時。
その物の返還 及び 損害賠償請求ができる。
善意の特定承継人に対して提起することができない
だまされて奪われた、遺失した場合もできない
(意思に反して所持を奪われた時にのみできるので)

◆抵当権の順位変更
要件
1.各抵当権者の合意
2.利害関係を有する者の承諾(転抵当権者)
3.抵当権の順位の変更の登記(効力発生要件)

先順位抵当権が消滅した場合、後順位抵当権者は、先順位抵当権の登記の抹消を請求することができる。

cf.後順位抵当権者は,先順位抵当権者の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しない

◆◆
抵当権に基づく妨害排除請求権を行使して、「直接自己への不動産の明渡し」をするための要件
1.占有権限の設定に競売手続を妨害する目的が認められる時。
2.抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて優先弁済請求権の行使が困難となるような状態となるとき
3.所有者に抵当権侵害が生じないように適切に維持管理することを期待できない場合

なお、所有者が持つ妨害排除請求権を代位行使(債権の代位行使の転用)も、選択することができる。

◆◆裁判上の代位によらない債権代位行使の要件
1.自己の債権を保全する必要がある。
2.一身専属権でない
3.被保全債権の履行期が期限が到来している
4.無資力である
5.自ら権利を行使していない

一身専属権の例外
慰謝料請求権 のうち、具体的な金額が当事者間で確定した時
→遺留分減殺請求権の権利を行使する確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある時。

履行期が到来してなくてもできる例外
保存行為
→例えば、被保全債権の弁済期より前に、債権者代位の目的となる債権の消滅時効が到来してしまうとき、など。
        →弁済まってたんじゃ、責任財産へっちゃうじゃん!!!

◆◆「債権の準占有者」への弁済が有効となるための要件
1.弁済者が「受領権限がないことにつき善意無過失」であること

受取証書」が真正であること
    →作成権限のある者が作成したものであること

・債権の準占有者への弁済の無効を主張する人は、相手方の有過失 または 悪意の立証責任アリ
・債権の準占有者への弁済者は、善意無過失であることの立証責任アリ

→主張者は双方立証責任アリ


◆◆賃借人が想定しうる妨害排除手段
1.所有権代位行使による妨害排除請求権
2.占有訴権による「占有保持の訴え」→占有が要件
3.賃借権による妨害排除請求権→賃借権の対抗要件を備えていること


賃借権の対抗要件
1.登記していること
2.借地の場合は、借地上の建物の登記、借家の場合は、建物の引き渡し
が必要


◆◆監督義務者・代理監督者の免責要件

1.未成年者で責任無能力者の場合は、
    監督義務者・代理監督者が義務を怠らなかったとき、またはその義務を怠らなくても損害が生ずべきであった時

下記を両方満たす場合は、損害賠償責任を負い、免責とならない。(監督者責任)
1.加害者が故意または過失であること
2.監督義務者・代理監督者による免責の立証がない(監督義務者・代理監督者に立証責任がアル。)

◆◆
取消訴訟の対象となる「行政庁の処分」とは、
    →公権力の主体たる国または地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの

「議会への計画案提出」は行政庁の処分ではない(ただの計画案だし)

判例
「特定の公務員の任免の如き行政庁の処分については、特別の規定のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時と解するのが相当である。
即ち、事例所の交付その他公の通知によって、相手方が現実にこれを了知し、または相手方の了知し得べき状態におかれた時と解するべきである。」
→公務員任免の処分も、効力発生時は通常と同じく相手に到達したか、もしくは公に周知して相手が了知できる状態になった時だよ!!

判例
「一般に、法が行政処分に理由を附記すべきものとしているのは、処分庁の判断の慎重・合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出たものであるから、その記載を欠くにおいては、処分自体の取消を免れないものといわなければらない。」
→処分の理由 に不備があれば、そのことを理由に処分が違法と されることがある。
        →処分を相手方に知らせるのは、不服申立をちゃんとできるようにしてあげるため!!

「「効果裁量」」
    法律用件が満たされた場合に行政行為をするかどうかという権限発動段階の裁量
        →不作為が違法となりうる場合がある。

「「要件裁量」」
    法律用件の解釈・あてはめの段階の裁量
        →要件裁量と事実認定についての裁量は別
            ↓
処分の根拠法が行政庁に要件裁量を認めたからと言って、事実認定について行政庁に裁量が広く認められるという関係にあるわけではない。
 

◆◆憲法
憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用される。

会社は、自然人たる国民と同様に、政治的行為をなす自由を有し、政治資金の寄付もその自由の一環であるから、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請はない。

憲法29条(財産権)
「私有財産制度を保証しているのみではなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民への個々の財産権につき、これを基本的人権として保障する。」

憲法51条(免責特権)
議員の職務活動として行った行為に認められる。
議員の発言への損害賠償請求は、議員個人には免責されるが、国・機関が行った行為として国家賠償請求をすることはできる。
「両議院の議員、議院で行った演説、討論又は評決について、院外で責任を問われない。」



◆判例
『君が代起立時職務命令訴訟最高裁判決」
金築誠志裁判官補足意見
「本件において、まず問題になるのは、思想及び良心の自由を侵害する強制があったというためには、一般的、客観的に侵害と評価される行為の強制でなければならないか、それとも、本人の主観において、思想・良心と行為との関連性があり、強制されることに精神的苦痛を感じる場合であれば足りるかという点である。
一般的、客観的には、特定の思想、信条等を否定するものとは認められない言動が、一部の人にとっては、その思想、信条等を否定するものとは認められない言動が、一部の人にとっては、その思想、経験等から、本人らの思想等の否定を意味したり、精神的苦痛を与える行為となることは、間々あるが、思想、信条等は、人によって様々であり、それに対してどのような外部的行動が否定的意味を持ち、その人に対し精神的苦痛を与えるかも、人によって違いがあり得るから、仮にこれらの点に関する決定を当該思想の等の保有者の主観的判断に委ねるとすれば、そうした主観的判断に基づいて、社会的に必要とされる多くの行為が思想及び良心の自由を侵害するものとして制限を受けたり、他の者の表現の自由を著しく制限することになりかねない。
こうした事態は、法の客観性を阻害するものというべきであろう。
したがって、内心の思想・良心と外部的行動との関連性、すなわち、特定の外部的行動を強制することがその人の内心の思想・良心の表明を強いたり、否定したりすることになるかどうかについては、当該外部的行動が一般的、客観的に意味するところに従って判断すべきであると考える。
権利の「侵害」があるかどうかを判断する場合に、こうした一般的、客観的評価に従うという考え方は、法的判断としては、通常のことであると思われる。」
=合憲