
田村事務所の中の人です

前回の投稿から早1週間…
「早くも挫折か
」と思われているかもしれませんがゆっくり更新していきますのでお付き合いください

今日の記事は、いま私がしている仕事の内容についてです

さて、皆さんは「36(サブロク)協定」ってご存知ですか?
簡単に説明しますと、この「36協定」という書面による協定を労働基準監督署に届け出ることで、「法律で定められたボーダーラインを超えて残業することを
しますよ」という効果がうまれます
この決まりは労働基準法 第36条に定められています。(なので36協定と呼ばれています)法律で定められたボーダーラインとは、1日8時間・1週40時間です

本来ボーダーラインを超えて残業することは法律違反
ですので、届け出をしないことには
がもらえず、さらに罰則が科されることもあるんですよ
とまあ、ちょっと怖いことも書いてしまいましたが

この36協定は多くの会社さんで4月更新をとっていますので、ちょうど3月は更新準備の真っ只中です
おそらく日本全国の社労士事務所で春~夏にかけて忙しい時期が続きます…こんな感じでこれから社労士事務所の仕事内容を記事にしていきたいと思います
まだまだひよっこなので、説明が足りない部分もあるかと思いますが、どうぞご覧くださーい
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栃木県佐野市の社会保険労務士事務所
田村社会保険労務士事務所
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