こんにちはかっぱさんです。

4月になりました。

日本のあちらこちらで桜満開の報道がされていますね。

本格的な春がやって来ました。

各地の学校で入学式が始まります。

親にとっては楽しみであり一番忙しい時期であるかもしれません。

 

 

 

 

さて、これまで認知症のことをいろいろお伝えして来ましたが今回は広い意味で行方不明とは何ぞやと考えてみたいと思います。

 

行方不明

行方不明(ゆくえふめい)とは、災害、事故その他の事情でその人物の居場所・行き先・消息・安否などが不明になっている状態を指します。
 

法令上の定義

行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年十二月十一日国家公安委員会規則第十三号)第2条第1項では、「行方不明者」を
生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたものと定義しています。
 

要因

要因としては、当人の意思で他に知られること無く移動した場合(失踪・逐電)、他者の意向により無理やり連れ去られる場合(誘拐拉致)、帰る意思はあるが帰り方が分からない(迷子遭難)、移動先で死去してしまった(客死)など様々なものがあり、また災害などにおいて発生する社会的混乱の中で「どこに行ったか誰も知らない」ようなケースもあります。
いずれにせよ、その人物の所在を確認しようがなくなる事態です。
 
 

行方不明の取り扱い

現在の日本民法においては、一定期間この状態が継続されると、法律的に既に死亡したものと見なす失踪宣告が行われる場合があります。
こういった仕組みは、人間社会の中で他者とのかかわりの中に生活しているため、ある人物が行方不明となったまま、他者がその不在を理由に不適切に活動を制限されないようにするなどの意味を持つ。
 
戸籍住民票は個人の住居を公的に記録しているが、この記録と事実が食い違っている場合には、住民としての義務を果たすことが期待できないことはなおのこと、逆に個人社会保障など公的なサービスを受けることも困難となる。
 
 
このように行方不明者になると失業保険や障害年金、厚生年金などが受け取れなくなります。
家計的にも大変な問題になります。
今、65歳以下の若年性認知症も増えています。
若いから行方不明にならない保証はありません。
高齢者も若い方も家族が普段からそうならないように準備をしておきましょう。
それでは本日はここまでといたします。
 
 
 
 
 
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