Chapter7 - Interim Trustee | 法律翻訳ネタと変人観察日記

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破産手続きが開始すると、管財人を選任して、財産の保全、換価を行なわなければなりません。


しかし、管財人は債権者会議で選任することになっているので、管財人決定までの間は、管財人の代わりに職務を行なうための仮管財人(Interm Trustee)が必要です。


仮管財人は、Order of Relief が出された直後に、連邦管財官(US Trustee)により任命されます。

民間管財人登録名簿より、利害関係のない人を選びますが、適切な人がいない場合は、連邦管財官が仮管財人なることもあります。


仮管財人が、そのまま管財人になることもしばしばです。




管財人(Trustee)とは

債権者集会で、債権者の選挙により決まります。


管財人の職務は

1.破産財団の財産の収集と換価

2.破産財団の財産の譲渡についての否認権を有します

3.債権者の届出の内容を調査(不適切なものには異議を唱えることができます)

4.裁判所や債権者などの利害関係者に報告すること


また、破産管財人は多額の金額を取り扱うので、保証金(Bond)が必要になります。

保証金が積めない場合は、管財人に就任することができません。



管財人は破産事件の裁判所の管轄区域に住んでいなければなりません。