Chapter7-Order for Relief破産手続きは、裁判所の救済命令(Order for Relief)により開始します。 前回の記事でも触れましたが、 自己破産(Voluntary case)の場合は、破産申立と同時に手続きが開始します。 強制破産(Involuntary case)の場合、債務者には異議を申し立てる権利があります。もし、異議があれば、定められた期間内( 大体20日前後)に申し立て、裁判所が審理を行い、Order for reliefを出します。