ミステリーに出てくる法律英語-ミランダ警告2 | 法律翻訳ネタと変人観察日記

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一昨日の記事 の続きです。


前回は被疑者には以下の4つの権利があり、警察官は取り調べの前にこれらの権利について述べなければならないというミランダ警告について説明しました。


1.黙秘権がある

2.供述した内容が公判において不利な証拠となることもある

3.弁護人を依頼する権利がある

4.弁護人を雇う資力がない場合、公費で弁護士をつけてもらう権利がある




本日は3.と4.の弁護士を依頼する権利についてお話したいと思います。


通常、被疑者は逮捕と同時あるいはその直後に弁護士を選任します。



1.私選弁護士

訴訟社会アメリカでは、かかりつけの弁護士を持っている人が多いです。

アメリカでは弁護士が広告を出すことも許されているので、弁護士を広告から探すことが出来ます。また、弁護士事務所に飛び込みで依頼することも可能です。


たいていは、被疑者の家族や友人が弁護士を依頼して、警察・保安官に差し向け、被疑者に接見させます。

被疑者が拘置所の中から電話などで直接弁護士に依頼することも許可されています。


2.公費選任弁護人

私選の弁護士に依頼する場合、お金がかかりますので、貧乏人は弁護士を雇えません。

このため、Public Defenderの制度が整えられています。

被疑者が弁護士を雇う資力を持たない場合、裁判長の指名によって、Public Defender(公選弁護人)が選任され、公判前の呼び審問から弁護に関与します。




選任された弁護士は、被疑者と接見し、「自白の是非」、「司法取引」に関してアドバイスをします。



おわり