領収書とは

 

商品やサービスを提供した場合、代金を受領したことを証明するために領収書を発行します。

 

 

 宛名

支払者に確認し、支払者の氏名や会社名を正式名称で記載します。株式会社や一般社団法人といった名称も、「(株)」「(一社)」などと略さずに正式名称で記載しましょう。社名が聞き取りにくい場合や漢字などがわからない場合などは、支払者に紙に書いてもらうなどして正式名称を確認すると安心です。

 

飲食店は例外的に宛名の省略が認められていますので宛名空白もOKですが

「空白」「宛名なし」「ブランク」などと、記載不要の指示が無き場合は基本的に「上様」と書いておくことをお勧めします。

 

 

 日付

 

支払者から代金を受け取った日付を年月日で記載します。西暦、和暦のどちらでも問題ありません。「2023/4/1」や「令和5年4月1日」のように、西暦や年号は正確に記入します。

 

 

 金額の書き方

改ざんを防ぐため

  • 金額の先頭に「¥(円マーク)」または「金」をつける
  • 3桁ごとに「(カンマ)」で区切る
  • 金額の末尾に「-」「※」「也」などをつける

例)

  • ¥50,000-
  • 金50,000※
  • ¥50,000円也 など
 

 但し書き

但し書きとは、支払者から受け取った金額が、具体的に何の代金なのかを記載したものを指します。インボイス制度に基づいた領収書に記載する但し書きは、具体的な商品やサービス名を明記する必要があります。但し書きの語尾は「として」とするのが一般的。もし該当する商品などが複数あるときには、そのうち高額なものを記載します。

  • 通信費として
  • 書籍代として
  • お食事代として
  • 手土産代として
  • 文房具代として
  • 消耗品費として など
当店に関しては「ご飲食代として」以外は基本ありません。たまにあるのが「焼鳥のたれを売って欲しい」など。この場合が「商品代として」になります。
 

 

 発行者

店舗名や企業名、住所、連絡先を記載。手書き、印刷、ゴム印など、記載方法は何でもかまいません。認印やシャチハタの押印は必須ではありませんが、偽造防止の観点から、発行者の印鑑を押すことが一般的です。

 

 収入印紙

領収書に記載された金額が税抜5万円以上(税込み55,000円以上)になる場合は、金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。収入印紙を領収書に貼った後、消印処理(領収書と印紙をまたいで印鑑を押すこと)を行います。

 

なお、現金やデビットカードでの支払いの場合は収入印紙が必要ですが、クレジットカード決済で支払われた場合や領収書を電子データで発行する場合は、収入印紙の貼付は不要です。

 

 

 

 

  領収書の再発行は基本的に不可

受け取った側が紛失してしまうことがあります。

そのような場合、領収書の再発行を依頼されるかもしれませんが、基本的に領収書の再発行はできません。

現金決済では領収書の発行は法的な義務ですが、再発行はそうではありません。

複数の領収書を発行させて経費を水増しするといった不正が行われる恐れもあります。共犯の疑惑をかけられないためにも、領収書の再発行には応じないようにしましょう。

 

ただし領収書が汚損・破損してしまったという理由で、元の領収書を持参のうえ再発行を依頼されたのであれば、再発行が可能な場合もあります。その場合、但し書きに「領収書の再発行」と記入してください。

クレジットカードの場合、カード会社から発行される支払い明細や請求書明細が領収書の代わりになりますから再発行などは基本不要案件となります。

 

領収書を受け取った側は最大7年間保管する法的義務がありますが、発行した側はそうではありません。

お金の流れを証明する書類を残すためにも、領収書の控えを保管しておくことが賢明です。なるべく複写式を使いましょう。

 

 

 

まとめ

これから忘年会シーズン領収書の書く機会が急増します、

 

まとめて1枚のみ発行であればPOSレジから印刷してください。

 

・割り勘で分割にして欲しい

・金額を下げて書いて欲しい

(金額を増やす事は絶対禁止)

・よう分からんからとりあえず手書きで対応

・レジの調子が悪い

・印刷がうまくいかない

 

などなど想定されるシチュエーションは多数あると思います。

そんな時に手書き対応が求められますが重要な点は

 

・税込み55,000円以上は収入印紙忘れないで(分割するなど以下になった場合は不要/あくまでも1枚に対して)

・金額は下げていけど上げたらあかんよ

・金額の数字の書き方は改ざんされないようにしてね

・インボイス登録事業者番号の記載忘れたらダメよ