大晦日。今日は一段と寒い😮‍💨1年を通すと、勉強でも恋愛にしても迷ったり悩んだりすることはあります。基本的には「しっかりした理(理性、理論)」に沿って考えてこうだなと答えを出すと思いますが、試験の記述問題も20点の高得点にわざわざ変なものを出そうとか、重要じゃないものを出そうなんてしようとする理由もないですよね。なので、基本のどこかから必ず出るというのが理...なのかな?🤔

🚨今民take
今回は令和2年から新しく施行された法律です。記述ではさすがにまだ出題されていませんが、内容は普通に重要なもの(一般社会にとって)だと思います。

問.
夫Aが所有する建物に、Aと無償で住む妻Bが住んでいました。あるとき、夫Aが亡くなってしまい、遺産分割協議のときにBと息子C、息子Dは建物はCのものにし、Bには配偶者居住権を取得させることになりました。しかし、Cはある事情のためBの配偶者居住権を相当の期間を定めて是正の催告し、その期間内に是正されなければ配偶者居住権を消滅させようと決めました。それは民法の規定で認められる事柄でした。その事情とはなんでしょうか?また、いつ消滅するでしょうか?ただし、Bに善管注意義務違反はありませんでした。











Bが、Cの承諾なく第三者に建物を使用させ、Cが、Bに配偶者居住権消滅の意思表示をしたとき。(45字)

(解説)

配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いはわかりますでしょうか?

配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始の時に無償で住んでいた場合に、所有者に対して配偶者が無償で特定の短期間使用する権利を有するということ。そこの部分は後日記載します。

1.配偶者居住権
2.配偶者短期居住権

それぞれ参考書などで細かい部分なども勉強しておきましょう。今度2弾もやります


する。

配偶者居住権
第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
 配偶者居住権は、譲渡することができない。
 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。


(配偶者短期居住権)
1037条
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない(=つまり配偶者短期居住権はなくなる)。

(配偶者による使用)
第千三十八条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。

(善管注意義務=居住者の能力や社会的地位などから考えて通常期待される注意をもって建物を保存使用する義務のこと)

 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる

(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。
(居住建物の返還等)
第千四十条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。

ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。

配偶者居住権

◎善管注意義務
◎居住建物を
第三者に使用させる場合には建物所有者の承諾が必要
◎居住権を譲渡することは出来ない